外国人を雇用する事業主の皆様へ ~ 不法就労防止にご協力ください ~
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不法就労は法律で禁止されています。
「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や、在留期間を超えて滞在している外国人、あるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。
このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられるほか、不法就労させた事業主も処罰の対象になります。
平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になりました。
外国人を雇用する際は、次のリーフレットを確認し、不法就労にならないように注意してください。
出入国在留管理庁 リーフレット