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    広域交付住民票(住民票を全国の市区町村で受け取ることができます)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5409

    広域交付住民票(住民票を全国の市区町村で受け取ることができます)


    Q.広域交付住民票とは(住民票の広域交付とは)?

     

    A.住民票を置いてある住所地以外の市区町村が発行を行う「住民票の写し」のことです。

    住民票の写しは、平成15年8月25日より全国のどこの市区町村でも、窓口で申請書に
    必要事項を記入し、以下のような定められた本人確認書類を役所の窓口で提示すれば
    本人や同じ世帯の方の住民票が取得できるようになりました(住民票の広域交付)。
    この広域交付住民票は、本籍地の記載が出来ないため、運転免許証の更新、年金、裁判関係などの
    手続きには利用することができません。提出先に確認のうえご利用ください。
    なお、交付手数料は、交付を行う市区町村によって異なります。

    ※住民基本台帳ネットワークシステム未設続の市区町村は除きます。

    <本人確認書類>
    ・運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書または、住民基本台帳カード。
    ただし、住民登録地(現在居住している)では住民票を取得してください。

     

    広域交付住民票の見本

    広域交付住民票(見本)

     

      ■広域交付住民票の注意点
      
      広域交付住民票の様式は、全国で一律に統一されています。
      住所地で発行する住民票と以下の点で記載が異なります。提出先に必要な記載事項を
      確認し、請求を行ってください。

     〈広域交付住民票に記載されない項目〉
     
     ・本籍
     ・筆頭者
     ・市内住所履歴
     ・転出された方
     ・死亡された方

    〈広域交付住民票の記載項目〉

     ・住所
     ・世帯主名
     ・氏名
     ・生年月日
     ・性別
     ・続柄
     ・住民票コード
     ・住所を定めた日
     ・住民となった日及び届出の年月日
     ・転入前住所

      「本籍」、「筆頭者」、「市内住所履歴」、「転出者」及び「死亡者」などの項目が記載された
     住民票が必要な場合は、住民登録地で住民票の請求を行うことが必要です。

       

    「広域交付住民票」のご請求にあたって

      
       【請求できる者】

         本人及び同一世帯の方のみ 

       【交付窓口】 
     
       ・全国の市区町村役場(市民課等、住民基本台帳の担当課)
      

       【請求できる時間帯】

        午前9時から午後4時30分

        住民基本台帳ネットワークの稼働時間の都合上、  基本的に
        上記時間となります。
        請求先市区町村に問い合わせてください。

       【請求に必要なもの】

       ・「広域交付住民票請求票」(※請求先窓口で職員に申し付けください。)
       ・官公署が発行した顔写真入りのご本人確認できるもの

       【交付手数料】
              
         交付窓口の市区町村が定める金額となっております。(本市は300円)

       【その他】

       ・窓口に来られた人による署名がない場合、押印が必要です。
       ・住民登録地側の市区町村の状況によっては、長時間お待たせする場合や発行できない
         場合があります。あらかじめご了承ください。
       ・偽り、その他不正の手段によって交付を受けたときは、住民本台帳法第47条第2項の
         規定により、30万円以下の罰金に処せられます。
       ・住民基本台帳カード(住基カード)による手続きの場合は、請求窓口に設置してあるカー
          ドリーダーにより、暗証番号(数字4桁)の入力を行っていただきます。
       ・戸籍謄本などの戸籍の証明は対応出来ません。

      

    お問い合わせ

    大網白里市市民課市民班

    電話: 0475-70-0340

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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