請願及び陳情について
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請願・陳情の手続き
請願・陳情とは、市政に対する皆さんの意見や要望を示すことができる制度です。
当市議会議員の紹介のあるものが請願、ないものが陳情です。
議会に提出された請願・陳情は、原則としてその内容に応じて所管する常任委員会で審査され、本会議で採択の可否を決定します。
本会議での採決の結果は、請願者・陳情者に通知します。また、採択した請願・陳情は、当市議会から市長など関係機関に送付します。
請願・陳情を提出される場合は、次の内容をご確認の上、ご提出いただくようお願いします。
請願・陳情の書き方・提出方法
- 件名、趣旨、内容を具体的に記入してください。
- 提出年月日、住所、氏名(区・自治会等の団体の場合は、その名称と代表者名)を記載し押印してください。
- 請願には紹介議員の署名または記名押印が必要です。
※陳情の場合は不要です。 - 道路・排水路など場所の特定が必要な内容の請願・陳情については、その場所がわかる略図等を添付してください。
※地図を添付する場合は、著作権等の権利侵害のないよう注意してください。
- 内容の異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書を提出してください。
- 様式は縦書き、横書きを問いません。記載例を参考にしてください。
- 請願・陳情は、議会事務局に持参してください。
※議会事務局までの持参が難しい方は、職員がまいりますので、市役所本庁舎1階の総合案内でその旨申し出てください。
※郵送での陳情については、その写しを議員全員に配付するのみとし、委員会審査および本会議での採決は行いません。 - 請願(陳情)の受付後は、持参・郵送を問わず請願(陳情)書の写しを議員全員に配付しますが、カラー刷りでの配付は対応しておりません。
※参考資料などを添付する場合でカラー刷りでの配付をご希望される場合は、恐れ入りますが請願(陳情)者ご自身でご用意(18部)いただくようお願いします。 - 請願・陳情は随時受け付けていますが、定例会ごと(2月・6月・9月・12月)に審査を行う都合上、定例会の約1週間前に開催する議会運営委員会の前日(休日・祝日の場合は、その前日)午後5時までに提出されない場合は、次の定例会での審査となります。
請願書・陳情書(記載例)
- 請願書・陳情書(記載例)
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