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    地籍調査を実施しています

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:8052

    地籍調査とは

     一筆ごとの土地について土地所有者等の立会いを得て、所有者・地番・地目・面積を明確にし、簿冊(地籍簿)と正しい地図(地籍図)を作成します。

     現在、市内全域を対象とした地籍調査に着手しています。


    地籍調査のメリット

     ・災害時のすみやかな復旧

     ・土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化

     ・固定資産税の課税の適正化

     ・土地所有者の費用負担なしで測量ができる


    調査が完了した地区の成果の交付

     地籍調査が完了した地区の地籍成果は市で保管しており、集成図や一筆図形などの調査成果の交付を行っています。


    ▼調査完了地区=北今泉の一部


    ▼交付している成果=集成図、一筆図形、基準点一覧表

    ▼交付手数料
    ・集成図             300円/枚
    ・一筆図形        300円/枚
    ・基準点一覧表    300円/枚

    ▼注意事項
     資料はすべて地籍調査が行われた当時のデータであり、調査後の分合筆等の相違は反映されていません。


    令和5年度の地籍調査

    現地立会

     四天木乙の一部(乙浜原・甲浜原・十四町芝・申高の一部)で現地調査を予定しています。

     対象の方へは後日、文書で通知しますので、ご協力をお願いします。   


    成果の閲覧

     令和4年度に現地調査を行った四天木乙の一部について「成果の閲覧」を実施します。

     対象の方へは後日、文書で通知しますので、ご協力をお願いします。   

    令和5年度 現地調査等実施区域について

    Adobe Reader の入手
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    地籍調査の流れ

    説明会

     説明会を開催し、土地所有者の皆様に調査の内容や必要性について説明します。

    境界の確認(一筆地調査)

     地籍調査では、土地所有者の方々に自分の土地の範囲を明らかにしてもらいます。

     法務局に保管された公図や地籍測量図を基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。

     境界をはさんだ土地所有者の方々に、双方合意の上で土地の境界を確認していただき、土地の所有者、地番、地目、なども合わせて調査します。

     ※地籍調査では、この一筆調査が大変重要となります。


    境界点測量(地籍測量)

     測量の基礎となる杭を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。


    成果の確認(閲覧)

     作成された地籍図と地籍簿を、土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。

     閲覧場所は市役所などで、期間は20日間です。万が一、誤りがあった場合には、申し出てください。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。


    法務局(登記所)へ送付

     地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが法務局に送付されます。

     法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで法務局にあった地図の代わりに地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。以後、法務局では地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。


    皆様へのお願い

    市職員・測量業者などの土地立ち入りについて

     地籍調査では作業の性質上、皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、市発注の測量業者は市発行の「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることがひと目でわかるようなベストを着用します。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木や草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。


    杭の保存について

     境界杭は皆様にとって重要な杭です。測量で埋設した基準杭も、今後、境界杭の復旧測量などを行うときに必要となる杭ですので大切に保存されますようお願いいたします。


    現地立会い・閲覧は必ずご出席ください。

     地籍調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ず印鑑持参のうえご出席くださいますようお願いします。

     当日、立会がないと境界の確認ができず、隣地に大変迷惑をかけることになりますので、特にご注意をお願いいたします。


    登記関係の処理はお早めに

     地籍調査は土地の表示部分についての調査ですので、所有権を移転することや抵当権の解除等、権利に関する登記についてはできません。贈与や売買などで所有者が代わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てしまいます。


    お問い合わせ

    大網白里市建設課管理班

    電話: 0475-70-0350

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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