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    下水道条例施行規程等の改正に伴う各種手続の変更について

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    • ID:11246

    下水道条例施行規程等の改正に伴う各種手続の変更について

    下水道条例施行規程等の改正により、各種手続が令和3年4月1日から変更になります。
    主な変更点は次のとおりです。


    1.排水計画確認申請関係
     ・「排水計画確認申請書」は、工事着手の7日前までに提出してください。(従来は14日前まで)
     ・「工事完了届」、「使用開始等届」の押印を廃止します。


    2.接続行為許可申請関係
     ・許可申請書のタイトルを変更します。
      新:接続行為(変更)許可申請書  旧:排水施設接続行為(下水道行為)許可申請書
     ・中間検査申込書のタイトルを変更します。
      新:接続行為中間検査申込書  旧:排水施設接続行為(下水道行為)中間検査申込書
     ・完成届のタイトルを変更します。
      新:接続行為完成届  旧:排水施設接続行為(下水道行為)完成届
     ・接続行為完成届の押印を廃止します。


    なお、新様式は窓口での配付及び市ホームページからのダウンロードができます。(3月22日より)

    お問い合わせ

    大網白里市下水道課施設班

    電話: 0475-77-5575

    ファクス: 0475-77-5576

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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