下水道条例施行規程等の改正に伴う各種手続の変更について
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下水道条例施行規程等の改正に伴う各種手続の変更について
下水道条例施行規程等の改正により、各種手続が令和3年4月1日から変更になります。
主な変更点は次のとおりです。
1.排水計画確認申請関係
・「排水計画確認申請書」は、工事着手の7日前までに提出してください。(従来は14日前まで)
・「工事完了届」、「使用開始等届」の押印を廃止します。
2.接続行為許可申請関係
・許可申請書のタイトルを変更します。
新:接続行為(変更)許可申請書 旧:排水施設接続行為(下水道行為)許可申請書
・中間検査申込書のタイトルを変更します。
新:接続行為中間検査申込書 旧:排水施設接続行為(下水道行為)中間検査申込書
・完成届のタイトルを変更します。
新:接続行為完成届 旧:排水施設接続行為(下水道行為)完成届
・接続行為完成届の押印を廃止します。
なお、新様式は窓口での配付及び市ホームページからのダウンロードができます。(3月22日より)