住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
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住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

改正の主な内容
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票を現行の5年間から150年間保存することになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

住民票の除票・戸籍の附票の除票とは
・住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票です。
・戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されている書類で、その戸籍が編製された時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を他の市区町村に移したり、死亡などにより戸籍内の全ての方が消除された附票のことです。

住民票の除票・戸籍の附票の除票の手数料等について
手数料等につきましては、住民票・印鑑登録証明書等の請求(別ウインドウで開く)をご覧ください。