2022年6月から児童手当制度の一部が変わります!
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:12234
2022年6月から児童手当制度の一部が変わります!
1.現況届の提出が原則不要になります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまですべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要です。
令和4年6月以降も現況届の提出が必要な方
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2. 児童の戸籍や住民票がない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設・里親の方
5. その他市から提出の案内があった方
2.所得が一定額以上の場合児童手当等は支給されなくなります。
児童手当法の一部改正に伴い、 「所得上限限度額」 を新設し令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給者の所得が 「所得上限限度額」 以上の場合は児童手当等が支給されません。(資格喪失となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
所得額の詳細は以下の「所得制限・上限限度額表」をご覧ください。
所得制限・上限限度額表