市たばこ税について
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市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを市内の小売業者に売り渡す場合において、その売り渡した製造たばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
申告と納税
製造たばこの製造者等が毎月の初日から末日までの間に売り渡した分について、翌月末日までに申告して納めていただきます。
税率
令和3年10月1日から 1,000本につき6,552円
※旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)に係るたばこ税等の特例税率は令和元年10月1日に廃止され,一般品と同じ税率になりました。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって,「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに,紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され,重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。詳しくは,国税庁のホームページを御覧ください。