森林環境税及び森林環境譲与税について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13275

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税および森林環境譲与税の趣旨及び仕組み
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。また一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収しています。
また、森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されており、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
なお、森林環境譲与税の使途については市町村等はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

森林環境譲与税の使途の公表について
大網白里市の森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。