不動産の相続登記の申請が義務化になりました
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令和6年(2024年)4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。
詳細につきましては、法務省のホームページを確認するか、最寄り法務局(大網白里市の管轄千葉地方法務局東金出張所)へ問い合わせてください。

法務局のQ&A内容一部抜粋
Q:相続登記が義務化されるのはなぜか?
A:所有者不明土地が全国で増加し、環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっており、この問題を解決のため令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
Q:義務化とはどういう内容ですか?
A:相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q:令和6年4月1日より前に相続した不動産は?
A:令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。3年間の猶予期間がありますので、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

相続登記申請をされる方へ

相続登記申請の際に必要な固定資産評価額は、納税通知書でも確認できます。
毎年4月中旬に送付している納税通知書の中の課税明細書で確認することができます。
ただし、納税通知書は、免税点未満の土地・家屋は表示されておりませんので、市の窓口や郵送で固定資産評価証明書や名寄帳兼課税台帳を申請してください。
※被相続人がどのくらい固定資産を持っているかわからない場合でも、窓口や郵送で申請していただければ、被相続人が所有しているすべての固定資産を発行します。

納税通知書がない場合
納税通知書を紛失や廃棄してしまった場合は、名寄帳兼課税台帳で同様の内容を確認することができますので、市の窓口や郵送で申請してください。※納税通知書は再発行できません。

固定資産評価証明書や名寄帳兼課税台帳の申請に必要な書類
1.申請人が相続人であることが確認できるもの(戸籍・除籍謄本)
※ただし、大網白里市に在住している方で被相続人と同世帯の場合のみ、戸籍・除籍謄本の書類は不要です。
※同住所・別世帯の場合は、戸籍・除籍謄本の書類が必要です。
※相続人から委任を受けて申請する場合も、上記に加え、委任状が必要です。
2.申請者の本人確認(免許証やマイナンバーカード)
3.手数料 評価証明書は、1名義分につき、土地10筆まで300円家屋10棟まで300円
名寄帳は、1枚300円(土地7筆、家屋4棟まで)※共有名義は別計算です。
参考:申請の手引き