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あしあと

    水田活用の直接支払交付金に係る5年に1度の水張りについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13640

    5年に1回の水張に係る湛水管理の確認について

     令和4年度から令和8年度までの5年間で一度も水張りが行われていない農地は、交付対象水田から除外されます。水張りは水稲作付けにより確認することを基本としますが、水稲作付けができない場合に以下の2つの要件を満たせば水張りを行ったとみなすします。

    ・湛水管理を1ヶ月以上行う

    ・連作障害による収量低下が発生していない

     この2つの要件のうち、「1ヶ月以上の湛水管理」については現地確認が必要となるため、当協議会では以下のような対応を行いますので、湛水管理を実施される方は内容をよくご確認の上、実施してください。

    手続き方法について

    ■対象農地

    水田活用の直接支払交付金の支払いを受けた交付対象水田で、今後水稲の作付けが困難な農地


    ■提出書類


    • 提出書類
      「湛水管理実施報告書」
    • 提出期限
      湛水管理開始日の2週間前まで
    • 提出先
      大網白里市地域農業再生協議会事務局(大網白里市役所農業振興課内 住所:大網白里市仏島72)


    お問い合わせ

    大網白里市農業振興課農政班

    電話: 0475-70-0345

    ファクス: 0475-72-9134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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