水田活用の直接支払交付金に係る5年に1度の水張りについて
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5年に1回の水張に係る湛水管理の確認について
令和4年度から令和8年度までの5年間で一度も水張りが行われていない農地は、交付対象水田から除外されます。水張りは水稲作付けにより確認することを基本としますが、水稲作付けができない場合に以下の2つの要件を満たせば水張りを行ったとみなすします。
・湛水管理を1ヶ月以上行う
・連作障害による収量低下が発生していない
この2つの要件のうち、「1ヶ月以上の湛水管理」については現地確認が必要となるため、当協議会では以下のような対応を行いますので、湛水管理を実施される方は内容をよくご確認の上、実施してください。

手続き方法について
■対象農地
水田活用の直接支払交付金の支払いを受けた交付対象水田で、今後水稲の作付けが困難な農地
■提出書類
- 提出書類
「湛水管理実施報告書」 - 提出期限
湛水管理開始日の2週間前まで - 提出先
大網白里市地域農業再生協議会事務局(大網白里市役所農業振興課内 住所:大網白里市仏島72)