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    定額減税補足給付金(調整給付)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13730

    令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。

    その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整の上、定額減税補足給付金の給付を行います。

    個人住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)

    所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)


    支給対象者

    定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

    定額減税可能額とは

    納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む。)に基づき算定します。

    〇所得税分=3万円×減税対象人数(※)

    〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

    ※ 減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。なお、国外居住者は除きます。

    給付金の算出方法

    定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

    支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位で切り上げ)

    (1)所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(※)

    (2)個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額

    ※ 令和6年中には令和6年分所得税額は確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。

    例 納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合

    納税義務者本人の令和6年分推計所得税額を25,000円、令和6年度分個人住民税所得割額を28,000円とした場合

    〇定額減税可能額

     所得税分定額減税可能額:3万円×3人(本人+配偶者+子ども1人)=9万円

     個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×3人(本人+配偶者+子ども1人)=3万円

    〇算出方法

    (1)所得税分定額減税可能額(9万円) ー 令和6年分推計所得税額(25,000円)=65,000円

    (2)個人住民税所得割分定額減税可能額(3万円) ー 令和6年度分個人住民税所得割額(28,000円)=2,000円

    〇給付金の支給額

    (1)65,000円+(2)2,000円=67,000円

      支給額は、70,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

    その他

    給付金の支給時期、申請方法及び申請期限等につきましては、詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。

    お問い合わせ

    大網白里市総務課行政班

    電話: 0475-70-0300

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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