定額減税補足給付金(調整給付)について【公金受取口座について】
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公金受取口座について
給付金の振込先口座を「申請者名義の公金受取口座への振込を希望」と申請された方の公金受取口座が未登録の場合には、順次、口座照会文書を発送しております。
口座照会文書を受領した際には、記載内容を確認の上、給付金の振込先口座を記入し、返送をお願いします。
※ 公金受取口座とは、マイナンバーカードに紐付け(登録)された口座のことで、「年金受取口座」とは異なりますのでご注意ください。
大網白里市調整給付金コールセンター
確認書の発送に伴い、専用コールセンターを開設しています。
定額減税補足給付金(調整給付)については、下記にお問い合わせいただきますようお願いします。
電話番号 0475-70-0348
受付時間 午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
確認書発送
対象者宛に確認書を発送しました。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
下記のいずれかの方法で申請してください。
(1) 確認書の必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返送
(2) 専用の入力フォーム(別ウインドウで開く)でオンライン申請
※ オンライン申請を行うには、確認書に印字された申請者本人の「管理番号」と「生年月日(西暦8桁)」の入力が必要となります。
※ オンラインによる申請の場合、確認書の提出は不要です。
※ 二次元コードからも申請可能です。
定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整の上、定額減税補足給付金の給付を行います。
※ 定額減税補足給付金は、差押等禁止および非課税の対象となります。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額とは
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む。)に基づき算定します。
〇所得税分=3万円×減税対象人数(※)
〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※ 減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の算出方法
定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(※)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 令和6年中には令和6年分所得税額は確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。
例 納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額を25,000円、令和6年度分個人住民税所得割額を28,000円とした場合
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×3人(本人+配偶者+子ども1人)=9万円
個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×3人(本人+配偶者+子ども1人)=3万円
〇算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(9万円) ー 令和6年分推計所得税額(25,000円)=65,000円
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(3万円) ー 令和6年度分個人住民税所得割額(28,000円)=2,000円
〇給付金の支給額
(1)65,000円+(2)2,000円=67,000円
支給額は、70,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
申請方法
(1) 市から対象者宛に送付する確認書(8月上旬発送予定)に本人確認書類を添えて、同封の返信用封筒で返送
(2) 専用の入力フォームでオンライン申請
※ 専用の入力フォームへのアクセス方法は、確認書に同封の案内チラシをご確認ください。
申請締切
令和6年10月31日(木曜日)
※ 郵送の場合は、当日消印有効