農業振興地域における農用地区域(青地)の確認について
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農業振興地域整備計画について
市では、優良農地の確保等を目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域整備計画を策定し、農業振興に関する施策を計画的に進めるために保全する土地を農用地区域として設定しています。
農用地区域の土地を農地以外の用途(一般住宅、駐車場、事業用地等)にやむを得ず転用する必要がある場合は、法令上の要件をすべて満たした場合に限り、事業計画者からの申出に基づき、農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を行っています。
また、農業が目的であっても農業用施設用地として利用する場合(軽微変更)や非農用地を農用地区域に編入する場合も手続きが必要です。

農業振興地域における農用地区域(青地)の確認について
農業振興地域における農用地区域(青地)の確認については、以下をご確認ください。
農用地区域(青地)の確認
※大網白里農業振興地域整備計画書(平成30年3月)抜粋