林野火災に対する警戒の強化について
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林野火災に対する警戒について
例年春先は林野火災が多発する時期です。
特に太平洋側の各地では、例年に比べ降水量が少なく、林内が乾燥していることに加え、強風等の自然的条件により、林野火災が延焼拡大しやすい状況となっています。
今後も乾燥が続くと予想されること、出火原因は火の不始末、不注意等の人為的な要因が殆どであることから、警戒の強化が重要です。
林内および森林周辺の宅地や農地、その他各種作業現場等においては、以下の事項を遵守してください。
- 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。特に枯れ草や落ち葉等の近くでは行わないこと。
- やむを得ずたき火等火気を使用する場合は、消火用の水等を必ず準備するとともに、その場を離れないこと。
- たき火等火気の使用後は、完全に消化すること。なお、炎が見えなくなっても火種が残っていることがあるので、十分に確認すること。
- たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てはしないこと。
- 火遊びはしないこと。また、させないこと。
- 火入れを行う際は市長の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火対策を講じること。

火入れ
「火入れ」を行う場合には、許可が必要です。
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れをする場合は
大網白里市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため火入れを行う7日前までに市役所に許可申請をし、許可を受けなければなりません。
(森林法第21条第1項及び大網白里市火入れに関する条例第2条)
森林法、大網白里市火入れに関する条例
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許可の要件について
火入れの許可ができるのは、次の(1)及び(2)の場合に限ります。
(1)火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
(2)火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼の恐れがないと認められること。

火入れの手続きに必要な書類
(1)火入許可申請書
(2)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(3)火入地が申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(4)申請者が請負(委託)契約により火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入許可申請書

許可の対象期間
火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内

許可の対象面積
1団地における1回の火入れの許可対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、許可することができる。

防火体制

防火帯の設置
火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側または風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
※防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

火入従事者
火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入従事者を設置しなければならない。
(1)0.5ヘクタールまでは10人以上
(2)0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数上
火入者は、鋸・鎌・スコップ・バケツ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

許可書の交付等
火入許可申請は大網白里市農業振興課へ提出してください。内容を確認し許可条件に適合していれば火入許可証を発行します。