不足額給付金について
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令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等に対し、不足額給付金を支給します。

支給対象者

不足額給付①
調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方

※ 不足額給付①のイメージ

不足額給付②
次の要件を全て満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給額

不足額給付①
「不足額給付時の所要額」ー「調整給付時(当初調整給付時)の所要額」との差額

不足額給付②
原則4万円
※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円

申請方法
対象の方には、8月中旬以降に順次書類を送付します。
※ 不足額給付②の方及び令和6年1月2日以降に本市に転入した不足額給付①の方には、9月以降に順次書類を送付します。
届いた書類による申請方法は、次のとおりです。

支給のお知らせが届いた方
記載事項に相違がなく、支給口座にも変更がない場合は、手続きの必要がありません。
記載された支給日に支給されます。
※ 支給口座を変更する場合や、給付金を受給しない場合は、案内チラシに記載された期限迄に手続きする必要があります。

確認書または申請書が届いた方
申請手続きが必要です。
郵送またはオンラインで申請してください。
※ 郵送の場合は、必要事項を記入し、本人確認書類等を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
※ オンラインの場合(不足額給付①の支給口座の変更を含む。)は、同封の案内チラシの申請フォームからアクセスしてください。

申請締切(確認書及び申請書の方)
令和7年10月31日(金曜日)
※ 郵送の場合は、当日消印有効
※ 申請期限までに申請がない場合は、給付金の支給を辞退したことになり、給付金を受け取ることができなくなります。