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    「地域計画」の変更について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14890

    地域計画の変更について

     農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第5項の規定により、地域計画を変更するため、同条第7項の規定により地域計画変更(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。


    地域計画を変更する地区

     ・白里地区  ・増穂地区  ・大網地区  ・瑞穂地区  ・山辺地区


    地域計画の変更概要

    地域計画変更の概要

    地域計画および目標地図変更案

    ※【目標地図の表記について】

     ・色がついている農地は「担い手が位置付けられた農地」を表しています。

     ・黄色い枠で囲われた農地は「今後検討の農地」を表しています。


    縦覧場所

    大網白里市役所農業振興課


    縦覧期間

    令和8年1月7日(水曜日)から令和8年1月21日(水曜日)

    ※開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで


    意見書の提出について

    利害関係人は、地域計画変更(案)に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。


    (1)提出先:〒299-3237

              千葉県大網白里市仏島72番地

              大網白里市役所農業振興課(分庁舎3階)

              メールアドレス:noushin_atmark_city.oamishirasato.lg.jp

                       ※迷惑メール対策のため、「_atmark_」を「@」に変換のうえ提出してください。


    (2)提出方法:窓口への提出、郵送または電子メールによる提出


    (3)提出期限:令和8年1月21日(水曜日) ※郵送は必着


    (4)意見書:意見書の様式は任意としますが、下記様式をダウンロードして提出することもできます。


     

    協議の場の結果の公表

     農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表いたします。

     

    地域計画案(地域計画変更案)の公告・縦覧について

     農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項(第19条第5項)の規定により、地域計画を定めるため(地域計画を変更するため)、同条第7項の規定により地域計画案(地域計画変更案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
     利害関係人は、地域計画案(地域計画変更案)に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

     ※現在、公告・縦覧中の地域計画案(地域計画変更案)はありません。


    【令和6年度】地域計画を策定した地区

     ・白里地区  ・福岡地区  ・増穂地区  ・大網地区  ・瑞穂地区  ・山辺地区


    地域計画および目標地図

    ※【目標地図の表記について】

     ・色がついている農地は「担い手が位置付けられた農地」を表しています。

     ・黄色い枠で囲われた農地は「今後検討の農地」を表しています。


    地域計画策定までの流れ

     地域計画策定までの大まかな流れは次のとおりです。

     1. 協議(話し合い)の実施・取りまとめ
     2. 地域計画案、目標地図の素案作成
     3. 地域計画案についての意見聴取・説明会
     4. 地域計画案の公告・縦覧
     5. 地域計画の策定・公表

     ※地域計画策定後は、計画を実現するための実行・随時更新を行います。



    お問い合わせ

    大網白里市農業振興課農政班

    電話: 0475-70-0345

    ファクス: 0475-72-9134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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