お米の取引に関するルール
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米トレーサビリティ法について
米・米加工品の販売にあたっては、米トレーサビリティ法に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者等の皆様に取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。適正なお米の流通のために米トレーサビリティ法を遵守して取引をしましょう。
詳細については千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)、または下記のリーフレット(PDF)でご確認をお願いします。
米トレーサビリティ法リーフレット
お問い合わせ
千葉県庁環境農業推進課
電話:043-223-3082
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