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あしあと

    お米の取引に関するルール

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14953

    米トレーサビリティ法について

     米・米加工品の販売にあたっては、米トレーサビリティ法に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者等の皆様に取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。適正なお米の流通のために米トレーサビリティ法を遵守して取引をしましょう。

     詳細については千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)、または下記のリーフレット(PDF)でご確認をお願いします。

    米トレーサビリティ法リーフレット

    お問い合わせ

    千葉県庁環境農業推進課
    電話:043-223-3082