避難行動要支援者の個別避難計画の作成について
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個別避難計画とは
個別避難計画とは、ひとり暮らしの高齢者、要介護者、障がい者など、災害時に一人では避難することが困難な方(避難行動要支援者)が、災害時等に「誰が、どこに、どうやって、避難するときにどのような配慮が必要か」など、どのような避難行動をとればよいのかについて、あらかじめご本人またはそのご家族等が確認しておいていただくために、一人ひとりの状況に合わせて事前に定めておく個別の避難計画です。
あらかじめ個別避難計画を作成し、関係者等に提供することで、災害時の避難支援や平時の見守り活動などに役立てることができます。
なお、令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の「個別避難計画の作成」が市町村の努力義務となりました。
個別避難計画を作成する対象者
避難行動要支援者名簿に掲載されている方のうち、「平常時」から避難支援等関係者に、避難支援に必要な情報を提供することに同意している方
※上記のうち、令和6年2月13日時点で避難行動要支援者名簿に掲載されている方に対して、市から計画作成の通知を送付しています。
※その時点以降に避難行動要支援者名簿に掲載された方は、随時、計画作成の通知を送付いたします。
個別避難計画に記載する内容
・避難行動要支援者の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、緊急連絡先、避難支援者等を必要する事由、既往歴、避難時に配慮しなくてはならない事項 など)
・普段いる部屋や寝室、区自治会への加入の有無
・避難支援者(避難行動要支援者を支援する方)の情報(氏名、住所、電話番号 など)
・避難所や避難場所
避難支援者は、災害時に実際に避難行動要支援者とともに避難する方であるため、他市町村に在住の家族や知人などは時間的余裕のない場合には避難支援者になりえません。ご家族やご近所の方とよく話し合って決定してください。
災害時における避難支援は、避難支援者やその家族の安全が大前提となります。したがって、個別避難計画作成をもって災害時の避難支援を保障するものではありません。また、避難支援者は、避難行動要支援者の避難支援(実施の有無を含む)について法的な責任や義務を負うものではありません。
計画作成の流れ
1.避難行動要支援者名簿に係る個人情報提供の同意
要介護認定を受けたり、障がい者手帳を交付される方には、その手続きの際に「災害時避難行動要支援者名簿等に係る個人情報提供同意書」をお渡しいたしますので、同意書を記入のうえ、各担当課へ提出してください。
既に個人情報の提供に同意している場合は、2へ
2.個別避難計画(様式)の準備
避難行動要支援者名簿に係る個人情報の提供に同意した方には、市から個別避難計画書を郵送します。
※令和7年3月時点で、個人情報の提供に同意した方には既に郵送しています。
※万が一、届かない場合や計画の修正がある場合は下記様式をご利用ください。
3.自分自身で避難できるかを考える
災害が発生した場合や発生が見込まれる場合に、自分自身で避難ができるかを考えましょう。
足が悪く歩行に時間を要する方や寝たきり状態の方など一人での避難ができない場合は、ご家族や知人等に避難支援をお願いしましょう。
※一人で避難することが困難だが家族や知人等が居らず探してほしい場合は、市や避難支援関係者(区・自治会、自主防災組織、消防機関、千葉県警察、民生委員 など)が協議して決定します。
※地域調整会議とは
一人で避難することが困難だが避難支援者を見つけてほしい場合や各地区において避難行動要支援者の避難支援について協議が必要となった場合に、避難支援関係者で個別避難計画の作成を検討する会議のこと。
4.避難支援者と一緒に個別避難計画を作成
記入例を参考に、どのような支援が必要かなどを相談しながら作成してください。
5.個別避難計画の提出
作成した個別避難計画は、コピーして写しを市へ提出してください。
また、原本は貴重品や最低限の生活必需品などと一緒にいつでも持ち出せるよう準備しておきましょう。必要があれば、避難支援者も写しを保管してください。
6.個別避難計画に基づいた避難訓練の実施
作成した個別避難計画を基に避難支援者と避難訓練を実施しましょう。
実際に避難に要する時間や避難経路を確認することで、災害が発生した場合に落ち着いて行動することができます。
地域住民の皆様へ
個別避難計画は、自助・共助の観点から地域ごとでの取り組みがとても重要です。
地域調整会議など、市から各地区へご協力をお願いする場合がございますので、ご理解ご協力の程お願いします。
個別避難計画の様式
様式等

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個別避難計画作成時の注意点
災害時における避難支援は、避難支援者やその家族の安全が大前提となります。したがって、個別避難計画作成をもって災害時の避難支援を保障するものではありません。また、避難支援者は、避難行動要支援者の避難支援(実施の有無を含む)について法的な責任や義務を負うものではありません。
個別避難計画における避難支援者は、市があっせんを行うものではありません。いざというときにスムーズな避難行動・避難支援を実施するために、家族や知人などの地域の皆さんを支援者として記入いただくことになります。
避難支援を必要する方も日頃からご近所の方など地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心掛けるとともに、自らの安全を確保するため、できるだけ防災対策のご検討をお願いします。
災害が発生したまたは発生が予想される場合は、市からの避難情報や避難所開設情報をもとに個別避難計画に従って、ご本人または避難支援者の判断で避難を開始してください。
災害発生時に、ご本人または避難支援者のもとに公的な支援が提供されるまでには、相当の時間を要すことが見込まれます。市の職員や福祉サービスの事業者等が、すぐにご自宅に駆けつけることができないことを予めご理解ください。
