災害時避難行動要支援者名簿情報の提供について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:10503
避難行動要支援者名簿情報の提供について
市では、大地震などの災害時に自ら避難することが困難な方を支援するため、「避難行動要支援者名簿」を提供しています。
この名簿は、災害対策基本法第49条の10第1項の規定により市が整備するもので、避難支援等関係者(区・自治会、自主防災組織、消防機関、千葉県警察、民生委員)に、要支援者の避難支援や安否確認を行うための基礎資料として情報を提供するものです。
なお、名簿情報の提供は、要支援者本人の同意が得られたものに限ります。(災害発生時、災害が発生するおそれがある場合を除きます。)
名簿への登録対象者
市が整備する「避難行動要支援者名簿」への登録対象者は以下のとおりです。生活の基盤が自宅にある方が対象となります。※福祉施設等へ入居されている方は対象外です。
(1)65歳以上で一人暮らしの方
(2)介護保険制度における要介護認定3~5の方
(3)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、1級または2級の方
(4)療育手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度がAの1、Aの2、Ⓐの方
(5)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害等級が1級の方
(6)その他市長が支援の必要があると認めた方
※(1)~(5)までに該当する方は、市において自動的に名簿に記載されます。名簿情報が配布される方は、同意した方に限ります。(災害時等を除く。)
※(1)~(5)までに該当しない方でも、支援が必要な方はお申し出により名簿に記載することができますので、安全対策課までご相談ください。
名簿情報の提供先
避難支援等関係者
・区・自治会
・自主防災組織
・消防機関
・警察機関
・民生委員
提供する情報
避難支援等関係者へ提供する要支援者の名簿情報は次のとおりです。
・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・電話番号
・支援を必要とする事由
名簿情報の活用
避難行動要支援者名簿の活用には、主に以下の4つがあります。
- 情報伝達…災害情報の伝達に支援が必要な場合に、避難準備情報等の情報提供を行います。
- 避難支援…災害時に避難するのが困難な場合に、避難所などまでの移動を支援します。
- 安否確認…電話や訪問などにより、安否の確認を行います。
- 計画作成…要支援者一人ひとりから直接聞き取りを行い、個別の避難支援計画を作成します。
※避難行動要支援者名簿に登録されていることによって要支援者への災害時の支援が保証されるものではなく、また、避難支援者が法的な責任や義務を負うものではありません。
名簿情報の管理について
避難行動要支援者名簿には、要支援者の氏名、住所、連絡先など個人情報が含まれることから、提供する避難支援関係者には守秘義務が課せられています。
避難行動要支援者名簿に記載された情報は、平時の見守りや災害発生時の安否確認に活用するため、ご本人の同意を得て登録されたものです。避難行動要支援者名簿の情報管理には十分にご留意いただき、情報が流出しないよう注意してください。
情報管理の留意点
1、できる限り屋外に持ち出さない
2、持ち出す場合は、紛失すること(風に飛ばされる等)のないよう細心の注意をはらう
3、保管場所をしっかりと決めておく
4、名簿を管理する人をあらかじめ決めておく(例 役員まで、班長までなど)
5、名簿を管理する人が交代する時には、後任に必ず引き継ぐ
避難行動要支援者名簿情報提供に係る誓約書の提出について
避難行動要支援者名簿情報を提供するにあたり、個人情報の取り扱い等について、避難支援等関係機関の代表者は、「誓約書」の提出が必要です。
避難行動要支援者名簿の情報は、個人の大切な情報です。紛失や流失により、要支援者へ大きな不利益や負担がかかることがあります。
また、紛失や流失した方に責任が問われることもありますので取り扱いには十分注意ください。
名簿情報の提供申請について
名簿情報の提供を希望する団体(区・自治会、自主防災組織等)は、下記の申請書に記載の上、安全対策課消防防災班までご提出ください。
避難行動要支援者名簿情報提供申請書