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あしあと

    罹災証明書・被災証明書について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13209

    台風第13号による罹災証明書等発行について

    台風第13号による罹災証明書等の発行申請につきまして、令和5年9月11日(月曜日)より税務課窓口にて受付を行っていましたが、令和5年11月1日(水曜日)より以下のとおり受付窓口が変更になります。

    ・受付窓口:安全対策課

    ・受付開始日:令和5年11月1日(水曜日) 8時30分から

    ・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

    ・問い合わせ先:0475-70-0303

    罹災証明申請の資料となる写真撮影にご協力をお願いいたします。

     台風などの自然災害により被害を受けた世帯に市が発行する罹災証明書は、被災者の生活再建や住宅再建のための補助制度や保険会社へ損害保険を請求する際に必要となります。罹災証明書の申請には被害状況がわかる写真の添付が必要となります。速やかな被害状況の確認のため、次のとおり被害状況のわかる写真の撮影について、ご協力をお願いいたします。      

     ・デジタルカメラやスマートフォンにて、修理や片付けをする前に撮影してください。   

    ・住宅の全景写真を可能な限り4面を撮影してください。

    ・浸水被害がある場合、メジャーをあてて全体を写した遠景と目盛が読み取れる近景を撮影してください。

    ・室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。

    ・被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所を含む見切り範囲を撮影してください。

    ・被害程度がわかるよう、被害箇所の近景写真を撮影してください。

     

     申請時は、被災住宅の階数、間取り、写真毎の被害状況の確認をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。

     住まいが被害を受けたとき 最初にすること(政府広報オンライン)(外部リンク)(別ウインドウで開く)


    罹災証明書・被災証明書の受付について

     台風や地震などの影響により、罹災された家屋などの罹災証明・被災証明の申請を受け付けております。(証明書発行に係る手数料は無料です。)

     

    受付時間

    午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

    罹災証明書とは

     台風や地震などの影響により住家に関わる部分が被害を受けた場合にその被害を証明します。

     被害例:外壁、基礎、屋根の破損

          内壁、床、天井、柱、建具の破損・汚損など

     ※証明願を印刷して使用する場合は裏面もご確認ください。

    被災証明書とは

     住家部分以外の箇所で被害を受けた場合にその被害を証明します。

     被害例:雨樋、カーポートの屋根、門扉の破損

    被災証明願(記入例)

    委任状(本人または同一世帯以外の方が申請する場合)

    マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から申請ができます

    令和5年3月31日から、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続ができるようになりました。

    ※自己判定調査を希望しない場合、電子申請は出来ません。

    自己判定方式とは

     被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件について、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であることに合意する場合、現地調査を行わず申請者から提供された写真をもとに判定を行うこと

    電子申請方法

    パソコンまたはタブレット端末から手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)(別ウインドウで開く)より電子申請が可能です。

    電子申請する場合は以下の環境が必要となります。

    ・パソコンまたはタブレット機器本体

     ※スマートフォンで申請する場合はスマートフォンが対応機種(別ウインドウで開く)でありマイナンバーカードに電子署名用電子証明書付きのものが必要となります。

    ・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)

    ・ICカードリーダー