戸籍謄抄本等の請求
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戸籍謄抄本等の請求について
大網白里市に本籍のある方は、窓口への来庁または郵送により、戸籍証明書を取得することができます。
マイナンバーカードを利用した、コンビニエンスストア等のマルチコピー機からの取得については一部の証明書のみの対応となります。詳しくはこちらをご覧ください。
郵送により請求される方はこちらをご覧ください。
大網白里市の窓口へ来庁できない方は、広域交付制度を利用して、住所地などお近くの市区町村窓口で一部の戸籍証明書を請求できます。来庁する市区町村へ直接問い合わせてください。
大網白里市以外の市区町村に本籍がある方(広域交付制度を利用する方)はこちらをご覧ください。
請求できるもの
証明の種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
戸籍等 | 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 1通 | 450円 | |
除籍全部事項証明(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 1通 | 750円 | |
除籍個人事項証明(除籍抄本・改製原戸籍抄本) | 1通 | 750円 | |
戸籍記載事項証明 | 1件につき | 350円 | |
除籍記載事項証明 | 1件につき | 350円 | |
戸籍届出受理証明書(*1) | 1通 | 350円 | |
上質紙使用の婚姻届等の受理証明書(*1) | 1通 | 1,400円 | |
身分証明書(*2) | 1通 | 300円 | |
不在籍証明書 | 1通 | 300円 | |
届書記載事項証明書(*3) | 1通 | 300円 | |
独身証明書(*4) | 1通 | 300円 |
請求できる方
表中(*)の付いていない証明書
- 本人
- 直系尊属(祖父母、父母、養父母など)
- 直系卑属(子、養子、養女、孫など)
- 配偶者
※兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、養子縁組関係にない義理の親子等、上記以外の続き柄の方は、相続手続きなど権利行使のために必要であると認められる場合のみ、請求することができます。交付請求書に記載された請求理由が明らかでない場合は、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
(*1)当該戸籍届の届出人が請求できます。
(*2)本人および親権者が請求できます。
(*3)特別の事由(生命保険の受給や大使館への届出など)がある利害関係人が請求できます。
(*4)本人のみが請求できます。
※いずれの証明書も代理人による請求が可能ですが、委任状が必要です。
※ただし、独身証明書は下記のとおり基本的に代理請求になじまないため、本人から委任を受けた直系親族の方のみ代理人になれます。
・独身証明書とは、結婚相談業者等に対し自身が独身であることを証明することが主な用途と想定されています。
独身であることは戸籍個人事項証明(戸籍抄本)等でも確認できますが、戸籍個人事項証明には本籍をはじめとする個人情報が多く記載されているため、これらの情報の漏出を未然に防止する観点から、氏名・生年月日・本籍のある市区町村に加え該当者が民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない旨の記載をし、独身証明として発行しています。
独身証明の申請にあたっては本籍及び筆頭者の情報が必要となるため、結婚相談業者等を代理人とすると「本籍等の個人情報を結婚相談業者等に知らせずに独身を証明する」という独身証明の意義が失われてしまいます。
このため、代理人として独身証明の交付を申請できる方は直系親族の方に限られますのでご理解をお願いします。(この場合でも、本人からの委任状が必要となります。)
受付時間
平日および休日開庁日 午前8時30分~午後5時15分
交付時に必要なもの
- 来庁する方の有効な本人確認書類(詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
- 代理人が来庁する場合は委任状(別ウインドウで開く)が必要です。
注意事項
- 正確な本籍地番がわからない場合は、交付できません。
- 請求したい内容をあらかじめご確認の上、来庁してください。(相続人と被相続人どちらの戸籍が必要か、出生から死亡まで一連の戸籍と死亡した時点の戸籍のみのいずれが必要か等)