市民課での手続きや諸証明の発行には本人確認が必要です。
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本人確認書類として有効なもの
<住民票><転入・転居等の住所の異動>
下記(A)のうち1点
下記(A)がない場合下記(B)から1点と(C)から1点
<戸籍証明>
下記(A)のうち1点
下記(A)がない場合下記(B)から1点と(C)※から1点
※ただし《氏名と生年月日》または《氏名と住所》が確認できるものに限る
<印鑑証明>
(A)から(C)のうち1点
<マイナンバーカードの交付>
下記(A)のうち1点
下記(A)がない場合下記(B)から1点と(C)※から1点
※ただし《氏名と生年月日》または《氏名と住所》が確認できるものに限る
| (A) 官公署が発行した顔写真付きの書類 |
|---|
運転免許証 マイナンバーカード 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のもの) 官公署が職員に対し発行した身分証明書 その他官公署が発行した許可証、認定証、免許証等 |
| (B) 上記(A)以外の書類 |
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介護保険の被保険者証 健康保険の資格確認書 生活保護受給者証 各種年金証書 年金手帳 |
| (C) 官公署以外が発行する氏名等の表記がされている書類 |
|---|
預金通帳 キャッシュカード クレジットカード 民間企業の社員証 学生証 病院の診察券 |
窓口における「本人確認」を行うことが法律でルール化(戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、第三者による虚偽の届出や不正な請求を防ぎ、個人情報を保護するため、窓口でのご本人確認に関する法律が平成20年5月1日に施行されました。)されたことを受けて、大網白里市では婚姻や離婚などの戸籍届出、転入転出などの住民異動届出、戸籍や住民票などの各種証明書発行において、法律に基づき、現在、本人確認を実施しています。
そのため、虚偽の届出・証明書の請求の抑止を図るとともに、適切な個人情報の保護を維持するため、戸籍及び住民基本台帳の正確な記録を保つため、婚姻や離婚などの戸籍届出、転入や転出などの住民異動届出、証明書の請求の際、本人確認書類の提示をお願いしております。
なお、本人確認書類に有効期限があるものは、その期間内のものに限ります。