住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます
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過去に称していた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただくことで、住民票とマイナンバーカードに当該旧姓(旧氏)を併記できます。
旧氏とは
・旧氏とは、現在より過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏は戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
・旧氏を初めて記載される場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選び、旧氏記載の申請手続きを行うことが必要です(申請は任意)。
・住民票に旧氏が記載されると、住民票の写し、住民票記載事項証明、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書にも旧氏が記載されます(現時点では、これら以外のものには記載されません)。
申請できる方
本人または同一世帯の方
本人・同一世帯の方以外の方が申請する場合は、委任状等が必要です。
受付窓口
大網白里市役所 市民課 、白里出張所の2か所
(受付時間は午前8時30分~午後5時頃)
持ち物
1.窓口におこしの方の本人確認書類(別ウインドウで開く)
※有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
2.申請者のマイナンバーカード
追記欄に旧氏を記載します。
3.旧氏が記載されている戸籍謄本等
※住民票に記載することを希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍につながるまでのすべての戸籍謄本等が必要です。
※コピーは不可。原本の提出が必要です。
旧氏の変更・削除・再記載
旧氏の変更
・旧氏を住民票等に記載した後に、戸籍上の氏に変更があった場合には、直前に称していた旧氏に限り変更することができます。
・持ち物は上記をご覧ください。
旧氏の削除・再記載
・旧氏は申請によって削除することができます。申請がない限り旧氏は削除されないため、現在称している氏と旧氏が同一になった場合でも、そのまま記載され続けます。その際は、旧氏削除の手続きを行ってください。
※削除については戸籍謄本等不要
・旧氏の削除後は氏に変更が生じた場合に限り、削除後に生じた旧氏の中からのみ旧氏の再記載が可能ですので、ご注意ください。
・旧氏を削除すると、通知カードまたはマイナンバーカードに記載されている旧氏も削除します。
・持ち物は上記をご覧ください。
注意事項
・住民票に旧氏の記載を行うと、住民票の写しやマイナンバーカー等に旧氏がかならず記載されます。任意で旧氏または氏の一方を省略することはできず、旧氏と氏の両方が併記されます。
・一度記載した旧氏は、氏名や住所が変更されたも引き続き記載されます。
・旧氏の記載、変更、削除を行うと、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続きご利用になる場合には、発行手続きが必要です。
・住民基本台帳カードには旧氏を併記することができません。本人確認書類に旧氏の併記を希望する場合には、マイナンバーカードをご申請ください(申請書は市民課にて発行できます)
・国外からの転入届の際に旧氏を記載する場合には、国外転出より住民票が除票となった後に生じた旧氏に加えて、国外転出時に住民票に記載されていた旧氏についても、一つお選びいただき記載することができます。
※通知カードについては、令和2年5月25日をもって廃止となりました。