戸籍謄本の広域交付について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13524
戸籍謄本の広域交付とは
これまで、戸籍証明書は本籍地の窓口でのみ交付していましたが、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)と除籍全部事項証明(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を請求できるようになりました。この制度を「広域交付」と呼びます。
戸籍謄本等の広域交付制度の詳細については、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
大網白里市に本籍がある方については、請求できる証明書の種類など内容が異なりますので、こちらをご覧ください。
請求できるもの
証明の種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
戸籍等 | 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 1通 | 750円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※各種個人事項証明(抄本)および附票、身分証明書等は請求できません。
請求できる方
- 本人
- 直系尊属(祖父母、父母、養父母など)
- 直系卑属(子、養子、養女、孫など)
- 配偶者
※兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、養子縁組関係にない義理の親子等、上記以外の続き柄の方は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。必ず請求できる方ご本人が来庁してください。
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時
※休日開庁日は実施しません。
交付時に必要なもの
官公署の発行する顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)
※有効期限内のものに限ります。
※本人確認を厳格に行う必要があるため、被保険者証や年金手帳など、顔写真の付いていない本人確認書類を複数種類提示する方法での請求はできません。
※顔写真が付いていても、学生証や会員証等は本人確認書類と認められません。
注意事項
- 正確な本籍地番がわからない場合は、交付できません。
- 請求したい内容をあらかじめご確認の上、来庁してください。(相続人と被相続人どちらの戸籍が必要か、出生から死亡まで一連の戸籍と死亡した時点の戸籍のみのいずれが必要か等)
- 法務省からの通知により、当面の間、請求された戸籍証明書の交付の可否を、本籍地の市区町村へ確認する必要があります。本籍地の市区町村からの回答に時間を要するなど、交付の際に長時間お待たせする場合があります。当日中の交付が困難となり、後日のお渡しとなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。