指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について
[2020年12月7日]
[2020年12月7日]
従来の災害対策基本法においては、切迫した災害の危険から逃れるための避難場所と、避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因ともなったと指摘されています。このため、平成25年6月に改正された災害対策基本法において、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と、一定期間滞在し避難者の生活環境を確保するための避難所を明確に区別することとされました。
これを受け本市においては、平成29年4月3日付けで指定緊急避難場所と指定避難所を指定しました。
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れ、身の安全を確保するための場所を言います。指定緊急避難場所は、地震、津波、洪水といった異常な現象の種類ごとに定めるものとされており、本市においては、34箇所を指定しました。
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険がなくなるまで必要な期間滞在させ、または、災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設をいいます。本市においては、16施設を指定しました。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
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