産業廃棄物を多量に排出する事業者は処理計画書の提出が必要です!
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令和6年度産業廃棄物処理計画書等の提出について
産業廃棄物を多量に排出する事業所を持つ事業者の方は、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の排出に関する計画書を提出することが義務付けられています。
〇提出が必要な場合
千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く)に事業者があり、以下に該当する事業者の方
①令和5年度に産業廃棄物を1,000トン以上排出した事業所
②令和5年度に特別管理産業廃棄物を50トン以上排出した事業所
③令和5年度に計画書を提出した事業所
〇提出する書類
・上記①②の事業者の方
(特別管理)産業廃棄物処理計画書
・上記③の事業者の方
(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書
〇提出期限
令和6年6月30日(御持参の場合は28日(金曜日)までに御来庁ください)
〇書類の提出方法
・「ちば電子申請サービス」により提出する(4月上旬公開予定)
・「電子メール」により提出する
・「紙様式」により提出する
※提出書類、書類の提出方法等は別添、県のリーフレットを参照ください。
〈お問い合わせ〉
山武地域振興事務所
電話 0475-55-3862 メール sanbu-taryou@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部循環型社会推進課からのお知らせ