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印鑑登録の手続き

[2015年12月17日]

満15歳以上で大網白里市に住民登録をしている方は印鑑登録をすることができます。(15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。)

1.申請の方法

印鑑登録フローチャート

本人による申請の場合

登録を希望する印鑑(※1)及び次の(ア)または(イ)を提示し、本人確認ができましたら即日登録いたします。

(ア)官公署発行の顔写真付きの身分証明書
 例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、マイナンバーカード等

(イ)本市で印鑑登録をしている方の保証書

*注 保証書は指定様式です。また、保証人の署名・登録印・印鑑登録証が必要ですので、保証人となる方と共に来庁してください。

※(ア)または(イ)をお持ちでない場合は、登録されるご本人宛に照会書を郵送いたしますので、照会書中の回答書欄に記入・押印し、登録を希望する印と一緒に持参いただき、登録となります。

代理人による申請の場合

《1回目》

(1) 次の3点をご用意のうえ、ご来庁ください。

  • 登録を希望する印鑑(※1)
  • 代理人選任届(登録する本人が全て記入・登録を希望する印を押したもの)
  • 代理人印鑑(認印)

(2) 代理人に印鑑登録申請書をご記入いただきます。

(3) 登録されるご本人宛に照会書を郵送いたします。

代理人選任届

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《2回目》

(1) 登録する本人が回答書及び代理権授与通知書に記入・登録を希望する印を押してください。

(2) 回答書(及び代理権授与通知書)のご用意ができましたら、次のものと併せ、ご来庁いただき登録となります。

  • 登録を希望する印鑑
  • 登録する本人の確認ができるもの(保険証、免許証の写し等)

2. 印鑑・印鑑登録証の紛失、登録印の改印をする場合

 現在ある印鑑登録を廃止したうえで、再登録を行う必要があります。ご来庁の際は上記の持ち物が必要です。

印鑑登録廃止申請書・印鑑登録忘失届

3.印鑑登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名で表されていないもの
  2. ゴム印、その他変形しやすいもの、外わくのないものまたは外わくが 3分の1以上欠けているもの
  3. 職業、資格など、他の事項を合わせて表しているもの
  4. 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの
  6. その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(プレス機により作成された印鑑等)

お問い合わせ

大網白里市(法人番号 8000020122394)市民課市民班

電話: 0475-70-0340

ファクス: 0475-72-8454

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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