大網白里市環境保全条例に基づく特定建設作業等の届出について
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大網白里市環境保全条例に基づく特定建設作業等の届出について
工場等により騒音または振動を発生させる場合、大網白里市環境保全条例(以下、「条例」といいます。)及び同条例施行規則(以下、「規則」といいます。)に基づく届出が必要となる場合があります。
届出の種類
1 特定施設(条例第38条・規則第19条)
工場等に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音または振動を発生する機械若しくは施設のうち、下記の別表1または別表2に該当するもの。
2 特定作業(条例第38条・規則第20条)
著しい騒音または振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって、下記の別表3に該当するもの。
3 特定建設作業(条例第38条・規則第21条)
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって、下記の別表4に該当するもの。(当該作業が、作業開始日に終わるものを除く。)
※当該届出の受理日から、1、2については、30日、3については、7日を経過しなければ、施設の設置や作業等を実施することができません。
手続きについて
(1)特定施設
特定施設を設置される方は、当該特定施設の配置図等を添付して、あらかじめ届け出なければなりません。(条例第41条・規則第23条)
また、すでに届出をしていても、届出事項に変更が生じる場合は、変更について、改めて届け出なければなりません。(条例第44条・規則第25条)
≪必要書類≫ 正副2部提出してください。
□特定施設等設置(使用等)届
□特定施設、騒音または振動の防止施設及び建築物の配置図
□特定施設及び騒音または振動の防止施設の構造の概要図
□工場等の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
□工場等の敷地の境界線における騒音または振動の大きさの計算書
□特定施設を設置する方が法人である場合は、その法人の組織図
□その他市長が必要と認める書類及び図面
(2)特定作業
特定作業を行おうとする方は、当該特定作業場所の付近の見取図等を添付して、あらかじめ届け出なければなりません。(条例第42条・規則第24条)
また、すでに届出をしていても、届出事項に変更が生じる場合は、変更について、改めて届け出なければなりません。(条例第44条・規則第25条)
≪必要書類≫ 正副2部提出してください。
□特定作業実施届
□特定作業を行う場所、騒音または振動の防止施設及び建築物の配置図
□騒音または振動の防止施設の構造の概要図
□作業場の位置図及び敷地の周囲100メートルの見取図
□特定作業を行う方が法人である場合は、その法人の組織図
□その他市長が必要と認める書類及び図面
(3)特定建設作業
「学校」、「保育所」、「病院」、「入院施設を有する診療所」、「図書館」、「特別養護老人ホーム」の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内で、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、当該特定建設作業の開始の7日前までに、当該特定建設作業の場所の付近の見取図等を添付して届け出なければなりません。(条例第50条・規則第31条)
≪必要書類≫ 正副2部提出してください。
□特定建設作業実施届
□特定建設作業の工程を明示した建設工事の工程表
□建設工事(付随するものを含む。)の概要の説明書
□特定建設作業の位置図及び周囲100メートルの見取図
□その他市長が必要と認める書類及び図面
別表
特定施設関係
番号 | 施設の種類 |
---|---|
1 | 金属加工機械 |
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
イ 製管機械 | |
ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
エ 液圧プレス | |
オ 機械プレス | |
カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
キ 鍛造機 | |
ク ワイヤーフォーミングマシン | |
ケ ブラスト | |
コ タンブラー | |
サ 製鋲機 | |
シ 製釘機 | |
ス 高速度切断機 | |
セ 平削盤 | |
ソ 型削盤 | |
タ 研磨機 | |
チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) | |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 |
ア 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | |
イ 食品加工用粉砕機 | |
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) | |
5 | 繊維機械 |
ア 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
イ 紡績機械 | |
ウ 編組機 | |
エ 撚糸機 | |
6 | 建設用資材製造機械 |
ア コンクリートプラント | |
イ アスファルトプラント | |
7 | 木材加工用機械 |
ア ドラムバーカー | |
イ チッパー | |
ウ 砕木機 | |
エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン |
ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
20 | 集じん装置 |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
22 | 原動機(船舶または車両等の原動機として使用されるものを除く。) |
ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
24 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
備考 次に掲げる施設は除く。
- 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場または事業場に設置される施設
- 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
- ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス工作物
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する電気工作物
番号 | 施設の種類 |
---|---|
1 | 金属加工機械 |
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
イ 製管機械 | |
ウ 液圧プレス | |
エ 機械プレス | |
オ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | |
カ 鍛造機 | |
キ ワイヤーフォーミングマシン | |
2 | 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
ア 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | |
イ 食品加工用粉砕機 | |
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリート製品製造機械 |
ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) | |
イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
6 | 木材加工機械 |
ア ドラムバーカー | |
イ チッパー | |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム連用または合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
11 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
備考 次に掲げる施設は除く。
- 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場または事業場に設置される施設
- 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
- ガス事業法第2条第12項に規定するガス工作物
- 電気事業法第2条第1項第14号に規定する電気工作物
特定作業関係
番号 | 作業の種類 |
---|---|
1 | 板金または製かんの作業 |
2 | 鉄骨または橋梁の組立ての作業(建設または建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
4 | 自走式破砕機による破砕作業(建築現場における作業を除く。) |
備考 別表第1または別表第2に掲げる特定施設を設置して行う作業を除く。
特定建設作業関係
番号 | 作業の種類 |
---|---|
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜き機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びょう打機及びインパクトレンチ使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。
届出書類様式
添付ファイル
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お問い合わせ
大網白里市 地域づくり課 環境対策班
電話: 0475-70-0386
ファクス: 0475-72-8454
E-mail: chiiki@city.oamishirasato.lg.jp