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あしあと

    「広報おおあみしらさと」有料広告掲載事業者を募集

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11055

    広報おおあみしらさとへ広告を掲載しませんか

     地域経済の活性化や住民サービスの向上を目指し、併せて財源の確保を図ることを目的に、「広報おおあみしらさと」に有料広告を掲載しています。
     「広報おおあみしらさと」は、昭和30年2月に発行されて以来、毎月1日に、市政情報やまちの話題などを市民の皆様にお届けしています。
     お店や会社の広告を掲載してPRしてみませんか。

    掲載料を見直しました

     広報紙作成に係る運営の安定化を図るため、掲載料を見直すこととなりました。

     今後は、市ホームページやマチイロ(アプリ)で公開しているデータにも、広告が表示されます。

    改定後掲載料

    1枠当たり8,000円

    改定時期

    令和8年5月号~

    広告募集の概要

    掲載期間

    5月号~翌年4月号(最大12号分の申込みが可)

    募集枠数

    1号当たり12枠

    ※紙面の状況により変更となる場合があります。

    申込締切

    1次募集:3月19日(木)

    2次募集:次の表をご覧ください

    ※1次募集で上限数に達した場合は、2次募集は行いません。

    ※2次募集の申込は先着順となります。

    申込締切・申込状況
    対象号2次募集の申込締切残枠数
    5月号 1次募集のみ12 受付中
    6月号4月22日(水曜日)12 受付中
    7月号5月22日(金曜日)12 受付中
    8月号6月22日(月曜日)12 受付中
    9月号7月23日(木曜日)12 受付中
    10月号8月21日(金曜日)12 受付中
    11月号9月18日(金曜日)12 受付中
    12月号10月22日(木曜日)12 受付中
    令和9年1月号11月20日(金曜日)12 受付中
    令和9年2月号12月23日(水曜日)12 受付中
    令和9年3月号令和9年1月20日(水曜日)12 受付中
    令和9年4月号令和9年2月19日(金曜日)12 受付中

    規格

    規格等
    大きさ 1枠:縦6.7cm×横6.0cm
    2枠:縦6.7cm×横12.2cm
    掲載枠数 1号当たり、1広告主につき2枠まで
    掲載料金 1枠当たり 8,000円
    2色(黒および市の指定色)
    掲載場所 市が指定する場所

    広報おおあみしらさとの概要

    ◆規格=タブロイド版
    ◆発行日=毎月1日
    ◆発行部数=14,000部/月
    ◆配布方法=新聞折込のほか市内公共施設や郵便局、大網駅、食料品店等に設置

    申し込みから掲載までの流れ

    1. 「広告掲載申込書」及び「広告掲載内容」に必要事項を記入し、「掲載しようとする広告案」、「会社概要がわかる資料」を添付して、郵送または持参、メールにより提出してください。             
    2. 市有料広告掲載審査会で広告案などを審査の上、掲載の可否をお知らせします。 掲載決定の場合は、 納入通知書を同封します。
    3. 納入通知書により、指定の期日までに掲載料を納入してください。
    4. 発行前に「校正刷り」を確認していただきます。
    5. 指定された号に広告を掲載します。

    広告案の作成及び提出

    • 原稿の作成は自己負担になります。
    • 電子データの場合は、電子メールまたはCD等の記録媒体で提出してください。CD等はデータ保存後に返却します。
    • 紙原稿の場合は、希望する規格の枠内にレイアウトしたものを提出してください。

    ◆提出先メールアドレス hishokoho@city.oamishirasato.lg.jp

    掲載できない広告

    • 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
    • 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当するもの
    • 貸金業法第2条に規定する貸金業に該当するもの
    • 政治活動、宗教活動に関するもの
    • 個人、団体等の意見広告または名刺広告にあたるもの
    • 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
    • 情報の真偽及び出所が明確でないもの
    • 市税等を滞納している者の広告
    • その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
    • 広報のイメージを損なう広告

    様式等

     広告掲載の決定や取り消し、その他の事項は、これらの要綱や基準に基づいて行われます。
     申し込みに当たり、必ず内容をご確認ください。