下水道使用料について
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1.下水道使用料
本市では、公共下水道、農業集落排水及びコミニティ・プラントの三つの事業を一体的に運営しており、これらの下水道施設が本来の目的を果たすためには、十分な維持管理が必要となります。
下水道を維持管理するために、下水道を利用される方が使用した汚水量に応じて下水道使用料を納めていただいております。
2.汚水量の算定
(1)上水道のみを使用している場合 → 上水道の使用水量
(2)井戸水のみを使用している場合 → 世帯人員1人につき 6立方メートル/月
(3)上水道と井戸水を併用している場合 → 上水道の使用水量と世帯人員1人につき 3立方メートル/月
3.下水道使用料の算定
下水道使用料の算定
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令和4年4月1日より下水道使用料が改定され、「公共下水道」「農業集落排水」「コミニティ・プラント」の料金表が統一されました。
4.使用料の支払い
市では、下水道使用料徴収事務をCDCアクアサービス(株)に委託しています。
下水道使用料は上水道料金と同様に2か月ごとに納めていただきます。支払については、口座振替をご利用いただくか、納入通知書により納めてください。
※お支払い場所については、納入通知書をご確認ください。
CDCアクアサービス(株)山武営業所(山武郡市広域水道企業団お客様センター内)
(大網白里市公共下水道・農業集落排水・コミニティ・プラント使用料徴収事務受託者)
受付時間
平 日 午前8時30分から午後5時まで
土曜日 午前8時30分から正午まで
住 所 東金市東上宿12-13
電話 0475-50-4132
5.届出のお願い
次のような場合は必ずCDCアクアサービス(株)へ届出をお願いします。
(1)使用料のお支払いに関すること
(2)転居等に伴う精算に関すること
(3)下水道の使用開始・中止等に関すること
(4)口座振替の申し込み方法に関すること
(5)届出内容の変更に関すること
また、井戸水を使用している方で、世帯の人数の変更、水道水へ切替等をされた場合は、市下水道課管理班までご連絡をお願いします。
詳しくは、「井戸水の汚水排除量認定を受けて下水道を使用している方へ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、変更の届出がない場合、従前のまま下水道使用料等を納めることになりますので、ご注意ください。
6.下水道使用料の減免
下水道使用料は、次に該当する場合は減免することができます。該当される方は、「使用料減免申請書」を提出してください。
・生活保護法による生活扶助を受けている場合
・災害等により使用料の納付が困難な場合
使用料減免申請書
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