建設業における時間外労働の上限規制の適用について
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お知らせ
働き方改革の一環として、令和6年4月1日以降、建設業において罰則付き時間外労働の上限規制が原則通りに適用されました。これまで建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規則の適用が猶予されていましたが、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。また、違反した場合は、罰則が科されるおそれがありますのでご注意ください。
ただし、災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制は適用されません。
詳細については、添付ファイルを参照してください。
時間外労働の上限規制わかりやすい解説
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