みどりの食料システム法について
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みどりの食料システム法
令和4年4月22日に環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)が成立し、5月2日に公布され、7月1日に施行されました。
この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものです。

みどりの食料システム法に係る基本計画及び特定区域について
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、千葉県、県下53市町村と共同で、「千葉県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。

みどりの食料システム法に基づく『みどり認定』について
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)に基づき、環境負荷低減事業活動を行おうとする農業者は、環境負荷低減事業活動実施計画(以下、「実施計画」という)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができます。
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