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あしあと

    大網白里市発注工事における「単品スライド条項」の適用について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:688
     
     最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、本市発注工事に関して、建設工事請負契約約款第26条第5項(通称「単品スライド条項」)の規定により請負代金額の変更を円滑に行なうことができるよう、国土交通省及び千葉県の運用基準等を準用し、下記のとおり適用することとしました。
     

    1 対象資材

     鋼材類(H型鋼、異形棒鋼など)、燃料油(軽油、ガソリンなど)

    2 対象工事

     適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、請負代金額の1%を超える工事(ただし、部分払をした出来形部分は除く)

    3 発注者負担

     対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、請負代金額の1%を超える額(ただし、部分払をした出来形部分は除く)

    4 適用日

     平成20年9月19日(金曜日)

    5 その他

     運用方法等については国、千葉県に準じて行なう。

    参考 単品スライド条項について

    (大網白里市建設工事請負契約約款 第26条第5項)
     特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

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