「インフレスライド条項」について
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インフレスライド条項の適用について
「インフレスライド条項」については、当分の間、千葉県が定めた「建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き」【令和5年3月】に準じて運用します。
建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き
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