注意!屋内のガス風呂がま・大型湯沸器などの設置工事には、国家資格が必要です
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屋内のガス風呂がま・大型湯沸器の設置工事などには、国の資格が必要です(特定ガス消費機器設置工事監督者)
給排気設備に不備があると一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあることから、屋内にガス風呂がま、湯沸器などを設置するときは、法令により適正な給排気設備の設置が義務づけられています。
そして、屋内用のガス風呂がま、湯沸器などの設置工事や排気筒などの改善工事については、国で定める資格である、「特定ガス消費機器設置工事監督者」という国家資格を持った者が監督するか、または自ら工事をしなければなりません。
また、これらの工事を実施したときは法令で定められたラベルの貼付が必要です。
これらに違反した工事業者が刑事告発される事例が発生しております。
このためこれらの器具の設置や改善工事の際は、
- 国で定められた資格を有する者に依頼しましょう。
- 資格持った者が工事を監督しているか、または自ら工事をしているかを確認してください。
注意
※小型湯沸器(煙突が無い湯沸器)の工事を除きます。
※「液化石油ガス設備士」の資格を有している者は、特定ガス消費機器設置工事監督者として認められます。

施工後は
下図のような、法令で定められたラベルが貼り付けられていることをご確認ください!

経済産業省の注意喚起パンフレット
(ファイル名:Tokkanho.pdf サイズ:898.69KB)
屋内にガス風呂がま・大型給湯器を設置する場合の注意
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