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    下水道Q&A

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    下水道Q&A分類(目次)

    1.下水道全般

    Q1 公共下水道は何のためにあるのですか?

    A1 各家庭の台所、洗面所、風呂、洗濯、トイレなどから出る汚れた水(汚水)は、そのまま流すと河川や海を汚してしまいます。公共下水道は、道路に埋設した下水道管を通じて汚水を浄化センター処理施設まで運び、汚水処理を行いきれいな水にしてから自然に戻しています。また、河川や海の水質汚濁を防止し、生物や植物などの自然を守る大事な役割もあります。なお、「下水道への早期接続を(下水道とは)」も併せてご確認ください。

     

    Q2 市は3つの下水道(公共下水道、農業集落排水、コミニティ・プラント)がありますが、違いは何ですか?

    A2 市の汚水処理は、3つの事業を主体に、地域に適した事業を選択し実施しています。公共下水道、農業集落排水、コミニティ・プラントの各汚水処理施設とも、汚水処理を行いきれいな水にしてから放流するしくみという点では同じ施設です。なお、「下水道への早期接続(本市の下水道にはどういうものがあるの)」も併せてご確認ください。

     

    Q3 下水道には何を流しても大丈夫ですか?

    A3 下水道には、「流していいもの」と「流してはいけないもの」があります。「流してはいけないもの」は下水道管の詰りの原因になるようなものや危険なもの、雨水などです。下水道の適切な利用をお願いします。

    【流していいもの】 各家庭の台所、洗面所、風呂、洗濯、トイレなどから出る汚れた水(汚水)

    【流してはいけないもの】 雨水、野菜くず、残飯、水に溶けない紙類、布、紙おむつ、たばこ、ガム、ビニール、髪の毛、油類(天ぷら油、オイル等)、危険物(アルコール、ガソリン、灯油、農薬、シンナー等)、ごみ、土砂など

     なお、「みんなの下水道~ルールを守って上手に使いましょう~」も併せてご確認ください。

     

    Q4 下水道(汚水管)に雨水を流してもいいですか?また、下水道(汚水管)に接続できない場合、どうすればいいですか?

    A4 汚水と雨水を同じ下水道管に流すことはできません。下水道の汚水管に雨水を接続すると、雨水が大量に処理場に流れ込み処理能力を超えてしまい、汚水が溢れ出たり、流れが悪くなるなどトイレやお風呂などが使用できなくなります。したがって、下水道(汚水管)には絶対に雨水を流さないようにしてください。

     なお、雨水の処理用に「公共雨水ます」が設置されている地域は、季美の森地区の一部のみで、その他の地域については道路側溝、水路、河川などが放流先になると思われますので、それぞれの管理者に問い合わせてください。

     

    Q5 現在、浄化槽(または汲み取り)で特に不便は感じていません。下水道が使えるようになったと聞きましたが、下水道に接続しなければならないのですか?

    A5 浄化槽をご利用の場合は、早期に下水道への接続をお願いします。また、汲み取り便所の場合は、公共下水道が使用できる区域(供用開始済み区域)になってから3年以内に公共下水道に接続することが義務付けられています。なお、下水道への接続で不明な点(工事の方法や料金など)がありましたら、下水道課まで問い合わせてください。

    2.下水道の整備

    Q6 所有している土地の周辺の下水道整備状況を確認したいのですが、どうすればいいですか?

    A6 市が管理する下水道管の整備状況は、下水道台帳という図面に記載されています。この図面は、下水道課窓口で閲覧することができます。また、下水道台帳のコピーが必要な方は、有料(20円/枚)でお渡しすることができます。なお、ファクスによるサービスは行っておりません。

     

    Q7 所有している土地周辺の下水道整備がいつ行われるか、どのように確認すればいいですか?

    A7 お手数ですが、下水道課まで問い合わせてください。また、当該年度に工事を予定している沿道にお住まいの方には下水道事業説明会(対象軒数が少ない場合には個別に説明)を行っております。

     

    Q8 住居が公道に面していませんが、下水道は引いてもらえますか?(住居が面している道路は私道ですが、下水道を引いてもらえますか?)

    A8 私道に下水道を引くためには、私道の地権者の承諾を得てから工事をする必要があります。市では「私有道路に公共下水道管を布設する場合の取扱い基準」を定めていますので、下水道課までご相談ください。

     

    Q9 公共汚水ますを複数設置したいのですが、可能ですか?

    A9 原則として一宅地に対して一つ、市の負担で設置しますが、それ以上設置する場合は個人のご負担となります。

     

    Q10 公共汚水ますを設置する場合、どこに設置すればいいですか?

    A10 公共汚水ますは、設置することの同意をいただき、下水道管の入っている道路に面した土地の境界から1メートル以内の宅地内に設置します。設置場所としては、現状の台所、トイレなどの水回りや浄化槽の位置などを参考にご検討ください。また、駐車スペースに設置する場合は、ますの蓋が割れないようにタイヤが載らない位置にしてください。なお、設置後の移動は個人のご負担となります。

    3.料金関係(受益者負担金)

    Q11 受益者負担金(受益者分担金)とは何ですか?

    A11 公共下水道の場合を「受益者負担金」、農業集落排水、コミニティ・プラントの場合を「受益者分担金」といいます。下水道の整備を税金だけで賄った場合、下水道が整備されない区域の方々との間に負担の不公平が生じてしまいますので、下水道の整備によって利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくものです。

     

    Q12 税金だけで公共下水道を整備しないのはなぜですか?

    A12 公共下水道は、公園や道路のように誰でも利用できるものではありません。利益を受けることのできる方は、公共下水道が整備された区域の方に限られてしまいます。そのため、税金だけで整備すると公共下水道を利用できない区域の方に、不公平な負担が生じてしまいますので、公共下水道の整備によって利益を受ける方に、事業費の一部として受益者負担金をお願いすることで負担の公平性を図っています。

     

    Q13 家が建っていない状況で受益者負担金がかかるのはなぜですか?

    A13 受益者負担金は下水道管を埋設した道路に隣接した土地の所有者に、事業費の一部としてご負担していただくものです。公共下水道が整備されることで、今まで汚水の放流先が不確定だったものが確定され、土地の利用価値は著しく高くなります。これは土地の利用状況に左右されるものではなく、土地そのものに対しての利用価値が高くなるということになります。このため、対象となる土地について一定の場合を除き、家が建っていない状況であっても受益者負担金をお願いすることになります。

     

    Q14 農地、家庭菜園、公民館、学校、駐車場などの受益者負担金はどうなりますか?

    A14 下水道管を埋設した道路に隣接するすべての土地に対して受益者負担金は賦課しますが、それぞれの土地の地目、利用目的によって徴収猶予・減免の措置があります。例えば、農地の場合は徴収猶予、公民館・学校の場合は減免措置がありますが、家庭菜園、駐車場などの場合はいずれも減免や猶予の対象となりません。

     

    Q15 受益者負担金はどうして土地の面積が対象となるのですか?

    A15 公共下水道の建設によって受ける恩恵は、生活環境の改善とともに、これまで所有していた土地の利用価値が著しく高くなります。このため、受益の程度を計るには、変動のない土地の面積に応じて評価でき、将来にわたって利益を受けることができるなどの点から考えても、最も妥当性が高いため、土地の面積を基準にして受益者負担金を賦課するものです。

     

    Q16 受益者負担金(受益者分担金)はいくらですか?

    A16 公共下水道の受益者負担金については、土地の面積1m2あたり550円を掛けた金額となります。また、農業集落排水、コミニティ・プラントの受益者分担金は40万円となります。

     

    Q17 受益者負担金(受益者分担金)は、下水道使用後もずっとかかるのですか?

    A17 毎年賦課される固定資産税等の市税と異なり、その土地に対して一度限りご負担していただくものです。

     

    Q18 受益者負担金の支払方法(一括払いまたは分割払い、口座引落しなど)について教えてください。

    A18 受益者負担金総額を5年に分割し、年4期(合計20回)に分けて納めていただきます。7月にお届けする納入通知書により、市の指定金融機関で納入していただくことになります。(口座振替は行えません。)また、受益者負担金総額を初年度第1期に一括納付される場合に限り、前納報奨金が交付されます。

     

    Q19 土地の売却等で負担金が賦課されている5年の間に受益者が変わったときはどうなりますか?

    A19 売買・相続等の事由により所有者が変わったため、受益者の変更をしようとする場合は、すみやかに「受益者変更届」を提出してください。届出以降の受益者負担金については、新たに受益者となった方がご負担することになります。なお、届出がない場合は、売買・相続等の事由により所有者が変わっても、引き続き、従前の所有者(受益者)に受益者負担金の納付をお願いすることになります。

     

    Q20 公簿上の地積と実際の地積が違う場合はどうしたらよいのですか?

    A20 原則として公簿地積(土地区画整理事業区域内については、仮換地を指定された地積)によって受益者負担金を賦課いたしますので、公簿と実際の地積が著しく異なる場合は法務局に地積更正の手続きをお勧めします。

     

    Q21 受益者負担金と使用料の違いは何ですか?

    A21 受益者負担金は、事業費の一部としてご負担をお願いするものです。それに対し使用料は、下水道の健全な経営を維持するために必要な経費を、それぞれの使用実態に応じて利用者からご負担していただくものです。それぞれの目的に応じてご負担していただくものですので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

     

    Q22 受益者負担金を払わない場合はどうなりますか?

    A22 「公平負担の原則」に基づく本制度の主旨を十分にご理解していただくよう努めますが、督促状・催告書を受け、すみやかに納付がなされない場合は、延滞金が加算され、さらに財産の差押えもできることになっています。

    4.料金関係(使用料金)

    Q23 下水道使用料は何に使われているのですか?

    A23 下水道使用料は、下水道管や処理場などの管理費および人件費の一部、市債(借入金)の元利償還金の一部に充てられています。

     

    Q24 下水道使用料の計算方法を教えてください。

    A24  本市の下水道使用料は令和4年4月1日に改定しています。詳しくは 「下水道使用料について」 を参照してください。


    Q25 上水道の使用水量で下水道使用料が決められるのはなぜですか?

    A25 下水道に流すものには固形物が含まれ、正確に汚水排除量を測ることは困難です。また、正確に測定するには新たな設備などが必要となり、多大な費用が生じてしまうことが予測されます。そのため、「上水道の使用水量=下水道への汚水排除量」(市下水道条例第17条第1項第1号)として、下水道使用料を算定しています。

     

    Q26 水道の使用水量がゼロでも下水道料金を払わなければならないのはなぜですか?

    A26 「1ヶ月の使用水量10m3までを基本使用料1,400円」と定めており、これは使用水量の多寡(0m3~10m3)に関係なく「下水道を使用することにより生じる原価費用」を各ご家庭の皆様に等しくご負担していただきます。

     

    Q27 散水に使用した下水道に排除されない水も下水道使用料の対象になるのですか?

    A27 散水に使用した水も原則として使用料の対象になります。しかし、別途計量するためのメーターを取り付けるなど合理的かつ明確な根拠があれば、その使用水量分を控除して、下水道使用料を算定することができます。ただし、メーターの取り付けと管理は個人負担となりますので、詳しくは下水道課まで問い合わせてください。

     

    Q28 下水道使用料金の支払方法を教えてください。

    A28 市では、下水道使用料金徴収事務をCDCアクアサービス(株)に委託しております。

    下水道使用料金は、上水道料金と同様に2ヶ月ごとに納めていただきます。支払いについては、納入通知書により納めていただくか、口座振替をご利用ください。

    ※お支払い場所については、納入通知書をご確認ください。

    [CDCアクアサービス(株) 山武営業所 電話:0475-50-4132]

     

    Q29 井戸水を使用する場合、下水道使用料はどうなりますか?

    A29 井戸水を下水道に流す場合は下水道使用料がかかります。一般家庭で井戸水のみを使用している場合は、使用人員1人につき1ヶ月当たり6m3を認定水量として、下水道使用料を算定しています。

     

    Q30 井戸水用に別途、量水器(子メーター)を設置してもらうことはできますか?また、この量水器(子メーター)は壊れるまで使用できますか?

    A30 前問の回答と同様に、使用人員1人につき1ヶ月当たり6m3を認定水量とする方法があります。なお、量水器(子メーター)の設置については、利用者負担となるとともに法的な使用期限があり、使用期限を超える前に再度、利用者負担で設置していただくことになるため、あまりお勧めいたしません。

     

    Q31 引越しする場合、下水道料金などの手続きはどうすればいいですか?

    A31 下水道使用料徴収事務受託業者である、CDCアクアサービス(株)山武営業所へご連絡ください。上水道を使用されている場合は、上水道料金と合わせて手続きが行われます。

    [CDCアクアサービス(株) 山武営業所 電話:0475-50-4132]

     

    Q32 住民票の異動手続きはしたのに、どうして認定水量が変わっていないのですか?

    A32 井戸水を使用されている世帯の人員数変更は、届出制となっていますので、お住まいの人数に変更があった場合は、すみやかに下水道課までご連絡ください。

     

    Q33 下水道使用料の納入のお願い(督促状、催告書)が届きました。どうすればいいですか?

    A33 記載事項にしたがって支払いをお願いします。

    5.排水設備工事

    Q34 排水設備とは何ですか。

    A34 台所、風呂、トイレなど宅地内からの汚水を市が管理する下水道(公共汚水ます)に流入させるために必要な汚水管や汚水ますなどのことをいい、土地の所有者、使用者または占用者が設置するものです。設置にあたっては排水設備の工事が必要になりますが、市が指定する排水設備指定工事店でなければ施工することができませんので、詳しくは市の排水設備指定工事店にご相談ください。


    Q35 下水道を使うにはどうすればいいですか?また、下水道へ接続するときの申込手続きはどうすればいいですか?

    A35 公共下水道が使用できる区域(供用開始済み区域)で公共汚水ますが設置されていれば、排水設備工事の完了後に使用することができます。なお、排水設備工事及び申請等の事務手続きについては、市の排水設備指定工事店にご相談ください。

     

    Q36 3年以内に下水道に接続しないとどうなるのですか?

    A36 市では罰則は設けていませんが、公共下水道が使用できる区域(供用開始済み区域)になってから3年以内に公共下水道に接続することで補助金制度が利用できるなどのメリットがありますので、早期の接続をお願いします。(ただし、農業集落排水、コミニティ・プラントは除く。)

     

    Q37 宅地内の排水設備工事(新設、変更)は、自分で施工したり、どの業者に依頼しても大丈夫ですか?

    A37 排水設備工事は基準に適合した工事の施工が必要となるため、市が指定する排水設備指定工事店でなければ施工することができません。なお、排水設備指定工事店については、排水設備指定工事店一覧表を参考にしてください。また、排水設備については、「公共汚水ますと排水設備について」を、排水設備の工事の流れについては、「公共下水道排水設備の工事(排水設備工事の手続き)」を参考にしてください。

     

    Q38 下水道排水設備の工事は、なぜ指定工事店以外では施工できないのですか?

    A38 排水設備が法令等の基準に適合しなければ、下水道の使用にあたって不都合が生じる可能性があるとともに、適正な維持管理にも支障をきたす可能性があります。排水設備工事(新設、増設、改築等)の施工にあたっては、十分な知識や施工能力を有している排水設備指定工事店に依頼してください。なお、排水設備の工事の流れについては、「公共下水道排水設備の工事(排水設備工事の手続き)」を参考にしてください。

     

    Q39 下水道に接続するための排水設備工事の費用はどれくらいですか?

    A39 工事費用については、浄化槽の有無、宅地内の汚水ますの個数や排水管の延長などの現場条件により変わるため、市では費用の提示はできません。費用については、排水設備指定工事店に見積りを依頼し、ご確認ください。

     

    Q40 下水道に接続する場合の工事日数は、どのくらいですか?また、浄化槽から下水道に切り替える場合の工事日数も教えてください。

    A40 工事日数については、浄化槽の有無、宅地内の汚水ますの個数や排水管の延長などの現場条件により変わるため、市では工事日数の提示はできません。詳しくは工事を依頼する排水設備指定工事店にご確認ください。

     

    Q41 下水道に接続する場合の排水設備工事費用は、施工業者によって違うのですか?

    A41 排水設備は排水設備指定工事店でなければ施工することができません。排水設備指定工事店は複数社ありますので、数社から見積りを取り比較されることをお勧めします。

     

    Q42 下水道に接続する場合の排水設備工事費用は個人負担になるのですか?

    A42 公共汚水ますまで汚水を流すための排水管など(排水設備)の工事については、排水設備指定工事店に依頼していただき、それに係る費用は個人のご負担となります。

     

    Q43 公共下水道に接続するときは、排水設備工事の費用補助があると聞きましたが、どういうものですか?

    A43 公共下水道が使用できる区域(供用開始済み区域)になってから3年以内に公共下水道へ接続することで水洗便所改造に係る補助金制度が利用できます。(ただし、農業集落排水、コミニティ・プラントは除く。)

     これは、水洗便所に改造するための工事費について、予算の範囲内で1件5万円を上限として補助するものです。これらの制度をご利用いただき、公共下水道への早期の接続をお願いします。なお、詳しくは「水洗便所への改造の補助金」をご確認ください。

     

    Q44 浄化槽から下水道に切り替える予定ですが、今まで使用していた浄化槽をそのまま使用して下水道に接続することはできますか?また、不要となる場合、浄化槽はどうすればいいですか?

    A44 下水道には汚水を直接、流すことができますので浄化槽を使用したまま下水道に接続することは避けてください。未使用となった浄化槽は汚泥の抜き取りを行い、清掃、消毒を行うことをお勧めします。また、雨水の貯留槽として使用するか、不要であれば事故防止のために撤去または埋め戻しを行うなど、個人でのご判断となります。

     

    Q45 浄化槽をやめて下水道に接続する場合、既設の排水管や宅内ますをそのまま使うことはできますか?

    A45 排水設備が法令等の基準に適合しなければ、下水道の使用にあたって不都合が生じる可能性があるとともに、適正な維持管理にも支障をきたす可能性があります。下水道へ接続替えを行う場合の工事については、排水設備指定工事店にご相談ください。

     

    Q46 ベランダで洗濯機を使いたいのですが、大丈夫ですか?

    A46 洗濯機から出る水は汚水ですので汚水用の排水口があれば利用できますが、雨水用であれば接続することはできません。まずは、排水口が汚水管か雨水管のどちらに繋がっているのかを確認していただき、汚水管であれば利用することができます。

     

    Q47 省エネ高効率ガス給湯器(エコジョーズ)またはヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)を設置する予定ですが、下水道に接続できますか?

    A47 貯湯タンクを有する設備で保守のための排水を行うなど、上水に起因した排水については汚水の排水管に接続できます。一方、機器の使用で結露水が発生するなど上水に起因しない排水については、汚水の排水管に接続できませんので、雨水として排水してください。

     

    Q48外流し(屋外の散水栓)は下水道に接続できますか?

    A48 公共下水道では、外流しに雨水が直接流れ込まないような設置条件(屋根を設置する、庇(ひさし)の下部に設置するなど)であれば、汚水の排水管に接続することができます。なお、農業集落排水とコミニティ・プラントについては、汚水の排水管への接続はご遠慮ください。

     

    Q49 ディスポーザは使えますか?

    A49 台所のシンクの下に付ける固形物を粉砕して直接下水道へ流す単体ディスポーザの使用はできません。ただし、別途排水処理が組み込まれ、ディスポーザで粉砕したものを固形物と排水に分離し、排水のみを排除する仕組みのものについては設置できます。なお、設置にあたっては、仕様、能力、管理計画等を確認させていただきますので、下水道課へご連絡ください。なお、ディスポーザ排水処理システムは、その機能を維持するために専門の維持管理が必要となります。

     

    Q50 下水道に接続されているかどうか、接続されていれば宅地内の排水管の図面がほしいのですが、どうすればいいですか?

    A50 接続の有無や宅地内の排水管(排水設備)は個人の財産に関することとなるため、基本的には下水道課ではお答えできません。工事を施工した指定工事店へお問い合わせするか現地をご確認ください。なお、所有者本人または所有者本人から委任状を受けた方については、下水道課まで問い合わせてください。

     

    Q51 家の建替えで(または、庭に車庫を作るので)宅地内の公共汚水ますが邪魔になるため移動したいのですが、どうすればいいですか?

    A51 すでに設置済みの公共汚水ますを移動する場合は、下水道課への申請が必要となり、その移動に係る費用については個人のご負担となります。

     

    Q52 家を壊して更地にする(または、居住しなくなった)ので、公共汚水ますを撤去したいのですが、どうすればいいですか?

    A52 公共汚水ますを撤去する場合は、下水道課への申請が必要となり、その撤去費用については個人のご負担となります。また、撤去後に再度、設置する場合も、下水道課への申請が必要となり、設置費用は個人のご負担となります。特別な事情等がなければ、そのまま残されることをお勧めします。

     

    Q53 宅地を分割して公共汚水ますを追加したいのですが、どうすればいいですか?

    A53 事業主負担で設置することは可能ですが、設置の可否を含めて下水道課の窓口でご相談ください。その際に、宅地の場所がわかる地図、ますを追加したい場所がわかる資料、公図、土地謄本などのご準備をお願いします。

    6.維持管理・トラブル

    Q54 台所やトイレの水の流れが悪いのですが、どうすればいいですか?

    A54宅地内の汚水ますには管理区分があり、公共汚水ますは市管理となりますが、それ以外の宅地内の汚水ますや排水管は個人管理となります(公共汚水ますと排水設備について)。そのため、公共汚水ます以外の個人管理の汚水ますや排水管に起因して流れが悪い場合は点検や清掃をお願いします。なお、点検や清掃は個人でも可能ですが、困難な場合は排水設備指定工事店などの業者にご相談ください(この場合の費用負担は個人のご負担となります)。また、公共汚水ますの詰りなどに起因する場合は、下水道課までご連絡ください。

     

    Q55 宅地内の汚水ますから汚水が溢れていますが、どうすればいいですか?

    A55 汚水が溢れる場合の多くは、排水設備内で汚水の流れが何らかの原因により阻害されている場合です。過去の例では、汚水ますの中への木の根が侵入したことによる流れの悪化、トイレットペーパーの使い過ぎによる閉塞、油が管内に固着したことによる流れの悪化などがあります。公共汚水ますを除く宅地内の排水設備は個人管理となります(公共汚水ますと排水設備について)ので、定期的な点検や清掃等をお勧めします。なお、ご自身での点検や清掃が困難な場合には、排水設備指定工事店などの業者にご相談ください(この場合の費用負担は個人のご負担となります)。

     

    Q56 (市章入りの)宅地内の汚水ますの蓋が割れてしまいました。どうすればいいですか?

    A56 宅地内の汚水ますには管理区分があり、公共汚水ますは市管理となりますが、それ以外の宅地内の汚水ますや排水管は個人管理となります(公共汚水ますと排水設備について)。そのため、個人管理の汚水ますであれば、「汚水」または「下水」表示のある同一径のものをホームセンターなどで購入し交換していただくか、排水設備指定工事店などの業者にご相談ください。また、購入の際には、車が乗り入れる箇所であれば「耐圧蓋」を購入されることをお勧めします。なお、公共汚水ますについては、市の管理となりますので、下水道課までご連絡ください。

     

    Q57 個人管理の宅地内の汚水ます(宅内ます)になぜ市章があるのですか?

    A57 公共下水道事業の開始当初は、市の事業を表すものとして市章入りの蓋を設置していました。現在は、混乱を防ぐため市が管理する「公共汚水ます」のみ市章入りの蓋としています。

     

    Q58 家の前の道路のマンホールの蓋がガタついて車が通ると音がうるさいです。どうすればいいですか?

    A58 車道や歩道の下水道(汚水や雨水)のマンホール蓋の不具合については、下水道課までご連絡ください。下水道以外のマンホールについては、各管理者へご連絡をお願いします。

     

    Q59 下水道管(排水設備)の点検と言って業者が来ましたが(下水道管(排水設備)の点検のチラシが届きましたが)、点検や清掃の義務はあるのですか?

    A59 宅地内の排水設備(汚水管や汚水ますなど)は公共汚水ますを除き個人の管理となりますので、定期的に点検や清掃することをお勧めしますが義務はありません。また、公共下水道、農業集落排水については、市が民間業者に依頼して宅地内の排水設備の点検を行うことはありません。ただし、コミニティ・プラントについては、宅地内の真空弁の点検を年1回実施しており、その際に、市から委託を受けた業者が宅地内に入って点検を行う場合は、必ず身分証明書を提示するようにしています。

    お問い合わせ

    大網白里市下水道課管理班

    電話: 0475-77-6880

    ファクス: 0475-77-5576

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