公的個人認証サービス(電子証明書)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7967
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、自宅のパソコンからインターネットを使って、各行政機関への申請・届出(電子申請)手続きを安全に行うために必要となるものです。
電子申請は、自宅のパソコンからインターネットを使って行うため、「他人による成りすまし」や「内容の改ざん」などが行われる可能性があります。こうした悪用を防ぐため、電子申請では送付する申請書等を「秘密鍵」を使って暗号化して送付します。暗号化した申請書等は、公的な機関が発行した電子証明書に添付されている「公開鍵」以外では復元できません(「秘密鍵」、「公開鍵」を合わせて鍵ペアといいます)。「公的個人認証サービス」は、このような「鍵ペア」の作成、「電子証明書」の発行によって電子申請の悪用を防止するものです。
電子証明書の種類
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。(例.電子申請(e-Tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など)パスワードは6~16ケタの英数字です。
利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログイン等をする際に利用します。「ログイン等した者が、利用者本人であること」を証明することができます。(例.マイナポータルへのログインなど)パスワードは4ケタの数字です。
電子証明書の取得に必要なもの
個人番号カード(マイナンバーカード)
※住民基本台帳カードへの電子証明書発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。
平成29年1月以降はマイナンバーカードによる対応となります。既に住民基本台帳カードをお持ちで、公的個人認証サービス(電子証明書)をご利用されている方は認証済みの期間満了日まではご利用になれます。
失効と有効期間について
失効
住基カード及びマイナンバーカードの署名用電子証明書は、「失効申請」または「住所・氏名等の変更」によっても失効します。
なお、利用者証明用電子証明書は住所・氏名等の変更によっては失効しません。
有効期限
マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限は「5回目の誕生日」ですが、利用者証明用電子証明書の有効期限を超えることはありません。
たとえば、利用者証明用電子証明書のみを発行した数年後に署名用電子証明書のみを発行した場合、署名用電子証明書の有効期限は、先に発行されている利用者証明用電子証明書と同じ期日までとなります。
更新手続きについて
電子証明の更新手続きは、有効期限満了日の3か月前から行うことができます。
手続きにはマイナンバーカード受け取りの際、ご自身で設定したパスワードが必要です。
持ち物
・本人の場合…マイナンバーカード
・代理人の場合…本人のマイナンバーカード、照会書兼回答書、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
パスワードを忘れてしまった場合…
マイナンバーカード以外のご本人確認書類(マイナンバーカードの受け取りの際にご提示いただいた本人確認書類と同等のもの)をご提示いただき、暗証番号の初期化を行います。新しく設定する暗証番号をあらかじめご用意ください。なお、暗証番号の初期化は原則本人による手続きとなります。詳細はこちらをご確認ください。
更新後の有効期限
更新手続き後の有効期限は、更新手続きをした日後6回目の誕生日までとなります。有効期限満了日以降に更新された方は、更新手続きをした日後5回目、またはカードの有効期限(カードに印字された有効期限)いずれか短い方になります。
関連リンク
詳細な情報については次のホームページをご覧ください。