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あしあと

    中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:9332
    令和5年4月の税制改正により固定資産税の特例率がゼロから1/2または1/3に変更となりました。

    中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

     大網白里市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。

     これにより、市内に事業所を有する中小企業等は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

    認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
    業種分類 

    資本金の額または出資の総額 

    常時使用する従業員の数 

     製造業その他 3億円以下 300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下
     ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

     ソフトウエア業または

    情報処理サービス業

     3億円以下 300人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下

    ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    大網白里市の導入促進基本計画

    導入促進基本計画の概要

      ●労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

      ●対象地域:大網白里市全域

      ●対象業種、事業:全業種・全事業とする。
       ただし、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業は、対象から除く。   

      ●導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間

      ●先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

    固定資産税の特例率

    ■計画内に従業員の賃上げ方針に係る記載がない場合

     固定資産税特例率・期間    特例率1/2 ・ 3年間


    ■計画内に従業員の賃上げ方針に係る記載がある場合

     固定資産税特例率・期間

        令和6年3月末までに設備を取得する場合     特例率1/3  ・  5年間

        令和7年3月末までに設備を取得する場合     特例率1/3  ・  4年間

    新規申請に必要な書類

      (1)先端設備導入計画に係る認定申請書

      (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

      (3)市税納税証明書

      (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
        ※固定資産税の特例措置を受ける場合

      (5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
        ※認定申請書に賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受ける)場合

    その他:リース契約の場合は以下の書類もあわせてご提出ください

      (6)リース契約見積書の写し

      (7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し 


    変更申請に必要な書類

    認定を受けた先端設備等導入計画の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。

      (1)変更認定申請書

      (2)先端設備等導入計画(変更後)
        ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
        ※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

      (3)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定受けた計画のもの)

      (4)市税納税証明書

      (5)事業の実施状況報告書(任意書式)
        ※当初の計画の進捗状況や成果について記載してください。

      (6)認定経営革新等支援機関による事前確認書

      (7)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
        ※固定資産税の特例措置を受ける場合

    その他:リース契約の場合は以下の書類もあわせてご提出ください。

      (8)リース契約見積書の写し

      (9)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

      

    認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

    その他