大網白里市中小企業資金融資制度のご案内
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融資制度及び利子補給制度について
中小企業信用保険法及び千葉県信用保証協会の信用保証制度に基づき、市内中小法人及び個人事業主へ融資を行っています。また、融資を受けた事業者へ利子補給を行っています。
資金種類 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利率 |
利子補給率 |
|
---|---|---|---|---|---|
事業資金 |
運転資金 |
1,000万円 |
60か月以内 |
36か月以内 年2.1%
60か月以内 年2.2%
84か月以内 年2.3%
120か月以内 年2.5% |
年1.1% |
設備資金 |
3,000万円 |
120か月以内 |
|||
創業支援資金 |
運転資金 |
併せて1,000万円 (特定創業支援 事業者は1,500万円) |
60か月以内 |
||
設備資金 |
120か月以内 |
※千葉県信用保証協会の保証付き融資になりますので、別途保証料が必要になります。
貸付要件
事業資金
(1) 市内で同一の事業を1年以上営む者または県内で同一の事業を1年以上営む者であって、新たに市内で事業を開始しようとするものであること。
(2) 個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有していること。
(3) 協会が必要と認める場合は、担保または連帯保証人のあること。
(4) 市町村税を完納していること。
(5) 融資に係る事業資金は、市内の事業所等に要するものであること。
創業支援資金
(1) 次に掲げる創業者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
- 強化法第2条第29項第1号の創業者 市内に住所を有し、かつ、事業を営むための事業所等を市内に設置しようとする者であること。
- 強化法第2条第29項第2号の創業者 市内に住所を有し、かつ、事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
- 強化法第2条第29項第3号及び第5号の創業者 事業を営む事業所等を市内に設置しようとする者であること。
- 強化法第2条第29項第4号及び第6号の創業者 事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
(2) 協会が必要と認める場合は、担保または連帯保証人のあること。
(3) 市町村税を完納していること。
(4) 融資に係る創業支援資金は、市内の事業所等に要するものであること。
連帯保証人要件
(1)県内に1年以上引き続き居住し、独立の生計を営む者であって、債務を担保し得るものであること。
(2)市町村税を完納していること。
(連帯保証人は、法人は代表者、個人は原則不要ですが、千葉県信用保証協会より求められた場合は必要となります。)
提出書類
融資申請必要書類一覧
貸付金融機関
千葉銀行大網支店 0475-72-1181
京葉銀行大網支店 0475-72-3171
千葉興業銀行東金サンピア支店 0475-52-6811
銚子信用金庫東金支店 0475-55-1751
房総信用組合本納支店 0475-34-3302
※融資を希望される方は、上記金融機関にご相談ください。
利子補給金
毎年12月末日までの利子補給を翌年3月末日までに指定の口座に振り込みます。