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あしあと

    セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)のご案内

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3276

    令和8年8月千葉豪雨に伴う災害について

    災害救助法が適用された千葉県の25市町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
    認定に必要な提出書類・様式については後日、掲載します。

    問い合せ先

    セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)について

    取引先の再生手続、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、一般の保証枠とは別枠で保証を行います。

    融資を受けるには、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する事由に該当することについて、その中小企業者の住所地を管轄する市町村長の認定を受け、希望の金融機関及び信用保証協会に認定書を持参のうえ、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

    支援内容

    保証限度額

    一般保証限度額

    • 普通保証2億円以内
    • 無担保保証8,000万円以内
    • 無担保無保証人保証2,000万円以内

         +

    別枠保証限度額

    • 普通保証2億円以内(6号の場合は3億円以内)
    • 無担保保証8,000万円以内
    • 無担保無保証人保証2,000万円以内

    保証料

    おおむね0.7~1.0%以内で、各信用保証協会ごとに定められています。

    対象

    経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

    1号 連鎖倒産防止

    2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

    3号 突発的災害(事故等)

    4号 突発的災害(自然災害等)

    5号 全国的に業況の悪化している業種

    6号 取引金融機関の破たん

    7号 金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整

    8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

    危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

    危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

    ※具体的な案件ごとに経済産業大臣が指定しますので、詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    認定書の有効期限

    認定を受けた日から起算して30日間(土・日・祝日を含む)

    提出書類

    • 認定申請書【2部】(数字が確認できる書類を添付してください。)
    • 直近の確定申告書の写し(法人の場合は決算書の写しを含む)
    • 履歴事項全部証明書
    • 委任状(金融機関の代理申請の場合)

    認定申請書様式

    5項5号(イ)の申請書は、セーフティネット保証5号(イ)についてをご覧ください。