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あしあと

    (事業者の方へ)石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について

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    • ID:9980

    令和元年台風15号及び台風19号の被害に伴う石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について

    令和元年台風15号及び台風19号による被害に伴うがれきの処理や建築物の解体・改修工事において、石綿等を除去する作業については労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づき事業者は労働者への石綿のばく露防止対策の徹底をする必要があります。

     

    石綿のばく露防止対策に関するご相談は東金労働基準監督署で受け付けています。