監査委員制度
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監査委員
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法の規定により設置される市長から独立した執行機関です。
大網白里市には2名の監査委員(非常勤)が置かれています。
監査委員は、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持し、監査等を行います。
監査委員の選任
監査委員は、議会の同意を受けて市長が選任します。
- 識見監査委員(代表監査委員) 人格が高潔で、財務管理や事業の経営管理等について優れた識見を有する人から選任
- 議会選出監査委員 市議会議員のうちから選任
任期は、識見監査委員は4年で、議会選出監査委員は議員の任期によります。
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するために設置されています。
監査が円滑に実施されるよう、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行います。
監査の種類
定期監査
市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が適正で効率的に行われているか、毎年度1回以上監査するものです。(地方自治法第199条第4項)
財政援助団体等監査
市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体や公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が、その目的に沿って適正で効率的に行われているか監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
例月現金出納検査
会計管理者及び企業会計管理者が保管する現金の出納について、現金の出納関係諸表等の計数が正確であるか確認し、現金の出納事務が適正に行われているか、毎月1回検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
市長から審査を依頼された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書や関係書類の計数が正確であるか確認し、予算が効率的に執行されているか審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況審査
市長から審査を依頼された基金の運用状況を示す書類の計数が正確であるか、基金の運用がその目的に沿って確実で効率的に行われているか審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査
市長から審査を依頼された健全化判断比率、資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているか審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
住民監査請求に基づく監査
市民が、市の執行機関やその職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できるものです。(地方自治法第242条)
住民の直接請求に基づく監査
市の事務の執行について、選挙権を有する市民の50分の1以上の連署をもって監査の請求がなされたときに監査するものです。(地方自治法第75条)
その他の監査
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
- 指定金融機関等における公金の収納等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
- 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
- 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
- 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)