住民監査請求制度
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住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為や違法・不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止や是正、市が被った損害の補てんなど必要な措置を講ずることを請求するものです。(地方自治法第242条)
請求の対象
請求することができるのは、市長や市の職員等に、次のような違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
1 違法・不当な
・公金(補助金など)の支出
・財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
・契約(売買、工事請負など)の締結、履行
・債務その他の義務の負担(借入れなど)
※上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。また、行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合には、正当な理由がない限り請求することができません。
2 違法・不当に
・公金の賦課徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
請求できる方
大網白里市に住所を有する方です。個人、法人を問いません。
※法人等の場合は、主たる事務所の所在地または本店の所在地が大網白里市にあることが要件となります。
請求の方法
・「大網白里市職員措置請求書」を記入例に沿って作成し、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実を証する書面(情報公開請求により入手した資料、新聞記事など)を添えて提出してください。
・提出は、監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵送してください。(ファクスやメールでの受付はできません。)
住民監査請求の流れ
住民監査請求の流れ(概要)