大網白里市犯罪被害者等支援に関するご案内
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犯罪被害者等に市が支援します
誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあり、犯罪被害に遭う可能性があります。犯罪被害者やその家族または遺族(犯罪被害者等)は、生命を奪われる、家族を失う、怪我をする等といった直接的な被害にとどまらず、経済的困窮、その後の周囲の無理解や配慮に欠けた対応などによる二次的被害に苦しめられることも少なくありません。
市では、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、「大網白里市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日から条例に基づいて支援を行います。

基本理念
- 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。
- 犯罪被害者等への支援は、二次的被害及び再被害に発生の防止に配慮して行うとともに、その過程において、犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。

市の責務
- 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を支援するための施策を推進し、及び実施するものとする。
- 市は、前項の施策の推進に当たっては、関係機関等と連携を図るものとする。

主な施策

相談・情報の提供
- 犯罪被害者等が直面しているそれぞれの問題について、必要な助言を行います。
- 被害者の負担を軽減できるように、市の各種制度や手続きなどの情報提供や支援を行います。
- 相談内容に応じて、警察の相談窓口、千葉犯罪被害者支援センターなどの関係機関を紹介します。

見舞金の支給・転居費用の助成
- 犯罪行為により、傷害を負った被害者に傷害見舞金(全治1月以上3月未満は5万円、全治3月以上は10万円)を支給します。
- 犯罪行為により、亡くなられた人のご遺族に遺族見舞金(30万円)を支給します。
- 自宅などが犯行現場となり住み続けることができず、転居を余儀なくされた犯罪被害者等に、最初の転居に限り転居費用(5万円を限度とする)を助成します。
※支給、助成には、警察に被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件があります。
※条例が施行された令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。
※申請期限は原則、犯罪が行われた日から2年です。

市民等の理解と協力
犯罪被害に遭った方が、再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるには、身近な地域の方や事業者その他団体の皆様が、犯罪被害者等の置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力し支えることが必要になります。

条例・規則
大網白里市犯罪被害者等支援条例・大網白里市犯罪被害者等支援条例施行規則

関係機関

千葉県警察本部相談サポートコーナー
犯罪などの被害に関すること、警察全般の活動に関する相談を行っています。
電話 043-227-9110(平日8時30分から午後5時15分)

警察総合相談窓口(最寄りの警察署である東金警察署)
犯罪等による被害の未然防止等に関する相談
電話 0475-54-0110(年中無休24時間)

公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター
事件・事故に遭われた被害者・遺族・家族の方の電話相談・カウンセリング及び警察署・検察庁・裁判所・行政機関・病院などへの付き添い支援を無料で行っている民間の犯罪被害者支援団体です。
電話 043-225-5450(平日10時から午後4時)
※性犯罪被害相談専用ダイヤル
電話 043-222-9977(平日10時から午後4時)

NPO法人 千葉性暴力被害支援センターちさと
性犯罪・性暴力被害者の方が安心して相談できるきめ細やかな支援(電話相談、面接相談、付き添い支援など)を提供します。
電話 043-251-8500(平日9時から午後9時、土曜日9時から午後5時)