大網白里市議会情報セキュリティ基本方針の策定について
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大網白里市議会情報セキュリティ基本方針
地方自治法の改正により新設された第244条の6第1項の規定により、令和8年4月1日までに「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」こと、また、同条第2項の規定により「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、またはこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」こととされました。
これを踏まえ、当市議会ではこのたび「大網白里市議会情報セキュリティ基本方針」を策定いたしましたので、公表いたします。
大網白里市議会情報セキュリティ基本方針

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