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あしあと

    新たに敷地内へガス管を敷くには

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5691

    はじめに

    • 市営ガスの使用を希望する敷地の前面道路のガス本管埋設状況を、ガス事業課にてご確認ください。
    • 前面道路のガス本管の有無、またはガス管の口径によって、ガスをご利用いただくための条件が異なりますので、詳しくはガス事業課にてご確認ください。

    ≪工事費用の負担・工事施工後の所有区分≫

    敷地の前面道路にガス本管がある場合、宅地建物内配管工事が必要です。

    • お申込み手続きについては、ガス設備工事のお申込みについてをご覧ください。
    • ガス宅地建物内配管工事は、ガス事業課に登録の指定ガス工事店が行います。
    • ガス本管から敷地境までの取出管の工事は、ガス事業課が行いますので、お客様の負担はございません。
      ※すでに取出管が埋設されている場合の、お客様の都合による位置替え等は除きます。
    • プロパンガスから切替える場合は、ガス器具のお取替え、または改造の作業が必要となります。ガス事業課ではガス器具の取り扱いをしておりませんので、お客様にて手配をお願いいたします。

    敷地の前面道路にガス本管が埋設されていない場合、ガス本管の延長工事と宅地建物内配管工事が必要です。

    • お見積り、お申込み手続きについては、「ガス本管延長工事のお申込みについてをご覧ください。
    • 宅地建物内配管工事については、前項をご覧ください。
    • ガス本管延長工事は、ガス事業課に登録の指定ガス工事店が行います。

    ガス本管延長工事に伴うお客様のご負担となる額

    • ガス本管延長工事費のうち、大網白里市ガス工事約款に定めた負担金制度(※次項「工事負担金制度について」をご参照ください。)に基づき、下表のガス事業課負担額を超える額が、お客様のご負担額となります。

       ガス本管延長工事費-ガス事業課負担額=お客様ご負担額

    • ガス本管延長工事費用は、ガス事業課でお見積りいたします。
    • ガス事業課の負担額は、設置するガスメーターの能力別になります。
    • 下記の金額は低圧供給(一般家庭)の場合です。中圧供給の場合は所定の係数が加算されます。
    ガス事業課負担額

    設置するガスメーターの能力

    ガスメーター1個につきガス事業課が負担する金額

    2.5立方メートル/h以下

    120,000円

    4立方メートル/h

    192,000円

    6立方メートル/h

    288,000円

    10立方メートル/h

    480,000円

    16立方メートル/h

    768,000円

    25立方メートル/h

    1,200,000円

    40立方メートル/h

    1,920,000円

    • ガス事業課負担額の計算例

    使用するガス器具がガスコンロとガスふろ給湯器(20号)の場合、上表からガスメーターは6立方メートル/hで288,000円となります。

      戸建1軒                     288,000円 × 1 =    288,000円

      戸建2軒                   288,000円 × 2 =    576,000円

       アパート1棟(6軒)    288,000円 × 6 = 1,728,000円

     

    工事負担金制度について

    ガス事業者は、ガス事業法により、その供給区域内におけるガスの使用申込みに対しては、正当な理由がない限り拒んではならないという供給義務が課せられています。ところが、申込みが供給施設のない場所から行われた場合、その申込みに応ずるために必要となった本支管の工事に要する費用が、そのお客様の予定使用量に応ずる料金と比較して著しく高額になることが予想されます。

    このような費用をすべてガス事業者が負担してまで、この申込みに応じていかなければならないとすれば、ひいては料金原価の高騰につながり、すべてのお客様のガス料金の上昇をもたらすことになります。新たな申込者の供給のために既存のお客様がこのような影響を被ることは不合理であるといえます。

    また、そのような申込者に限って、特別に高額な料金を設定して、工事に要する費用を回収するという方法も理論的には考えられますが、多種の料金が併存することになるため、きわめて非効率な方法と言えます。

    そこで、新たな申込者と既存のお客様との公平を保ちながら費用回収できる方法として設けられたのが、工事負担金の制度です。この制度は既存のお客様一戸あたりの平均本支管投資額を、新たな申込者に対する負担限度額と考え、この負担限度額まではガス事業者負担として、それをこえる額については、その新たな申込者に工事負担金として直接負担を求めるという考え方によっています。