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    軽自動車税(種別割)について

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    • [更新日:]
    • ID:10350

    軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者等に課税されます

    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者等が納税義務者となり、年税額を納めていただきます。

    ※軽自動車税(種別割)には、月割りの制度はないため、年度途中で廃車や譲渡をしても、還付金は発生しません。

    軽自動車税(種別割)の税率について

    (1)原動機付自転車(一般及び特定)、小型特殊自動車、軽二輪および二輪の小型自動車

    原動機付自転車(一般及び特定)、小型特殊自動車、軽二輪および二輪の小型自動車
    区 分 年 税 額
    一般原動機付自転車 50cc以下 2,000円
    90cc以下 2,000円
    125cc以下 2,400円
    ミニカー 3,700円
    特定小型原動機付自転車 0.6kw以下 2,000円
    小型特殊自動車 農耕用 2,400円
    その他 5,900円
    軽二輪(125cc超 250cc以下) 3,600円
    二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

    (2)三輪および四輪以上の軽自動車

    ※初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月により、税額が異なります。自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄をご確認ください。
    三輪および四輪以上の税額表

    区  分

    年   税   額

    平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 

    平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両

    初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両 

    三輪

    3,100円

    3,900円

    4,600円

    四輪

    以上

    乗用・営業用

    5,500円

    6,900円

    8,200円

    乗用・自家用

    7,200円

    10,800円

    12,900円

    貨物用・営業用

    3,000円

    3,800円

    4,500円

    貨物用・自家用

    4,000円

    5,000円

    6,000円

    (3)グリーン化特例について

    グリーン化特例とは、一定の環境性能を満たす車両について税率を1年度分についてのみ軽減するものです。

    令和5年度分については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両が対象です。したがって、令和4年度の課税でグリーン化特例が適用となった車両について再度適用されるものではありません。

    グリーン化特例適用後の税額表

    区分

    電気自動車等 ※1

    【概ね75%軽減】

    令和2年度燃費基準達成かつ

    令和12年度燃費基準90%達成

    車両 ※2

    【概ね50%軽減】

    令和2年度燃費基準達成かつ

    令和12年度燃費基準70%達成

    車両 ※2

    【概ね25%軽減】

    三輪・営業用

    1,000円

    2,000円

    3,000円  

    三輪・自家用

    1,000円

    対象外

    対象外

    乗用・営業用

    1,800円

    3,500円

    5,200円

    乗用・自家用

    2,700円

    対象外

    対象外

    貨物・営業用

    1,000円

    対象外

     対象外

    貨物・自家用

    1,300円

    対象外

    対象外

    ※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

    ※2 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。

    特定小型原動機付自転車について

     令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、

    特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が

    施行されることとなりました。市では、これに対応したナンバープレートを交付します。


    対象車両

     原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、

    以下の要件すべてに該当するもの。

    ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。

    ・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。

    ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

    ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定

    小型原動機付自転車に該当しません。

    譲渡、廃車等の申告手続きをお忘れなく

    軽自動車等を譲渡、廃車するときや、住所変更があったなど、登録内容に変更がある場合は申告手続きが必要です。手続きをしないと、車両を所有していないにもかかわらず納税通知書が送付され続けるなどトラブルの原因となります。

    また、盗難により車両を所有していない場合は、警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで申告手続きをお願いします。

    ※車種により手続き先が異なります。必要書類等は、それぞれご確認ください。

    軽自動車等の申告手続場所
    車種申告手続き先
     軽自動車(四輪など)

     《軽自動車検査協会千葉事務所》

    住所:千葉市美浜区新港223-8

    電話:050-3816-3114

    (または、現在の住所地を管轄する軽自動車検査協会)

     二輪軽自動車

       (125cc超250cc以下のオートバイ)

    二輪小型自動車

       (250cc超のオートバイ)

     《関東運輸局千葉運輸支局》

    住所:千葉市美浜区新港198

    電話:050-5540-2022(テレホンサービス)

    (または、現在の住所地を管轄する運輸支局)

     原動機付自転車

       (125cc以下のオートバイ)

    小型特殊自動車

    ミニカー(50cc以下)

     《大網白里市役所税務課》

    住所:大網白里市大網115-2

    電話:0475-70-0321(平日8:30~17:15)

    (または、現在の住所地の市区町村)

    原動機付自転車等の登録・廃車手続きについて

    原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)や小型特殊自動車等の購入や譲渡、廃車等があったときは、税務課での手続きが必要になります。

    手続にあたっては下記の書類をご用意ください。

    ※納税義務者または所有者の方、その同一世帯の方以外の方が手続きをなされる場合は、下記の必要書類と併せて委任状が必要となります。

    原動機付自転車等の登録・廃車手続き
    申告内容必要書類
    販売店等から購入したとき

    ・販売証明書
    ・登録する人の身分証明書(運転免許証など)

    ※特定原付については、販売証明書等から特定原付であると判断できない場合、要件を満たすこと示す書類やパンフレット等

    譲り受けたとき大網白里市の
    ナンバーがついている
    ・標識交付証明書
    ・譲渡証明書(双方の署名・押印のあるもの)
    ・譲り受ける人の身分証明書(運転免許証など)
    他市町村の
    ナンバーがついている
    ・ナンバープレート
    ・標識交付証明書
    ・譲渡証明書(双方の署名・押印のあるもの)
    ・譲り受ける人の身分証明書(運転免許証など)
    ナンバーがついていない
    (廃車済み)
    ・廃車申告受付書
    ・譲渡証明書(双方の署名・押印のあるもの)
    ・譲り受ける人の身分証明書(運転免許証など)
    他市町村から
    転入したとき
    他市町村の
    ナンバーがついている
    ・ナンバープレート
    ・標識交付証明書
    ・登録する人の身分証明書(運転免許証など)
    ナンバーがついていない
    (廃車済み)
    ・廃車申告受付書
    ・登録する人の身分証明書(運転免許証など)
    廃車・転出するとき・ナンバープレート
    ・標識交付証明書
    ・廃車する人の身分証明書(運転免許証など)

    軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(郵送用)

    軽自動車関係手続きの一部オンライン化について

    令和5年1月から、次の軽自動車に係る手続きがオンライン化されました。

    新車購入時の軽自動車保有関係手続き

     軽自動車OSS(ワンストップサービス)を利用することで、軽自動車を保有するために必要な手続き(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで行うことが可能となりました。

     ・原則24時間365日利用可能です。

     ・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。申請にはパソコンと電子証明書(マイナンバー

      カード等)及びICカードリーダー等の準備が必要です。

     ・新車購入時に限ります。二輪・原付・小型特殊は対象外です。

    車検時の軽自動車納税証明書の提示について

     軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要となりました。ただし、納税証明書の提示が必要となる場合もあります。(以下【注意点】参照)

    【注意点】

    ・納付情報の電子化は軽自動車(三輪・四輪)を対象としたものです。

     二輪の小型自動車については、従来どおり、納税証明書の提示が必要です。

    ・軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでにお時間を要することがありますので、車の継続検査が迫っている場合 は、早めの納付をお願いいたします。

    ・納税証明書の提示を省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。未納があり、納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合、税務課までご相談ください。


     これまで口座振替で納付いただいた方に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を郵送しておりましたが、軽JNKSの開始に伴い、二輪の小型自動車の納税義務者の方を除き、令和5年度から郵送を廃止させていただきます。

     必要な方は、税務課窓口または郵送により「軽自動車(種別割)納税証明書(継続検査用)」の申請を行ってください。

    共通納税(地方税お支払いサイト)による納付について

    令和5年度から軽自動車税(種別割)の納付について、「地方税お支払いサイト」を利用した納付が可能となります。

    《ご利用の流れ》

    ①地方税お支払いサイトのトップ画面で、eL-QR読み込み

    ②金額を確認のうえ、「お支払い」を選択

    ③支払方法を選択し、メールアドレスを入力

    ④通知したメールアドレス宛に送信される確認コード(6ケタ)のを入力

    ⑤選択したお支払方法に応じて決済し、手続き完了

    ※詳細は、「地方税お支払いサイト(別ウインドウで開く)について」をご覧ください。

    地方税お支払サイトQRコード

    地方税お支払サイト

    お問い合わせ

    <軽自動車税(種別割)の課税に関すること>
    大網白里市(法人番号 8000020122394) 税務課 市民税班
    電話: 0475-70-0321 ファクス: 0475-72-8454

    <軽自動車税(種別割)の納付に関すること>
    大網白里市(法人番号 8000020122394) 税務課 収税班
    電話: 0475-70-0320 ファクス: 0475-72-8454