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あしあと

    農耕作業用自動車・小型特殊自動車をお持ちの方へ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12709

    農耕作業用自動車・小型特殊自動車をお持ちの方へ

     乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。

     該当する車両を取得した方、または標識(ナンバープレート)の交付を受けていない車両を所有している方は、速やかに標識の交付を受けてください。

     注1)使用している、していないに関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

     注2)軽自動車税の課税対象となる車両は、固定資産税(償却資産)の対象外です。

    農耕作業用自動車・小型特殊自動車をお持ちの方へ