
農耕作業用自動車・小型特殊自動車をお持ちの方へ
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
該当する車両を取得した方、または標識(ナンバープレート)の交付を受けていない車両を所有している方は、速やかに標識の交付を受けてください。
注1)使用している、していないに関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
注2)軽自動車税の課税対象となる車両は、固定資産税(償却資産)の対象外です。