軽自動車税の環境性能割について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:12269

環境性能割の概要
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されました。
令和元年10月1日以後に取得した取得価額が50万円を超える軽自動車の取得(新車・中古車を問いません)に対して課税され、税率は排出ガス性能や燃費性能に応じて変わります。
納税については、今までの自動車取得税と同じく、購入時に販売店等を通じ納めていただきますので、市から納税通知書等を送付することはありません(当分の間、千葉県が賦課徴収を行います)。
ご不明な点がございましたら、千葉県自動車税事務所(℡043-243-2721)に問い合わせ願います。
※参考(環境性能割の税率等について)