軽自動車税(種別割)の減免について
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軽自動車税(種別割)の減免について
大網白里市では、障がいのある方(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)のために使用する軽自動車等で一定の要件に該当する場合、また障がいのある方のために利用する構造である軽自動車、その他一定の条件(公益事業を行うために所有・使用する軽自動車など)に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。
減免には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続きをお願いいたします。

減免申請期間
納税通知書発送日~5月31日(5月31日が土曜・日曜日の場合には翌月曜日まで)

対象車両及び申請に必要な書類について
減免の内容によって要件・必要書類が異なりますので、ご注意ください。

身体障がい者等の減免
車両の所有者 | 運転者 |
---|---|
障がい者本人 | 障がい者本人 |
障がい者と生計を一にする方 | |
障がい者を常時介護する方 | |
障がい者と生計を一にする方 | 障がい者本人 |
障がい者と生計を一にする方 |
※障がい者のために所有し、使用されている車両に限ります。
※所有権留保付自動車で、障がい者が使用者で納税義務者とされている車両は減免対象とします。
※減免の対象となるのは1台のみで、普通自動車の減免を受けている方は対象とはなりません。
1.種別割減免申請書(身体障がい者等用) 2.身体障害者手帳、戦傷病者、療育手帳(愛の手帳)または精神障害者保健福祉手帳の写し 3.運転者の運転免許証の写し 4.車検証の写し 5.身体障がい者等と同一生計であることが確認できる書類等 ※身体障がい者と同一住所でない者が所有者または運転者の場合のみ 6.身体障がい者等を常時介護していることが確認できる書類等 ※常時介護者が運転者の場合のみ 7. 納税通知書 |
減免対象障がい者の範囲表
種別割減免申請書(身体障がい者等用)
※前年度に減免の対象となっている方でも毎年申請する必要があります。なお、一度減免決定を受けると、次年度以降の減免申請については、5月上旬頃に市から送付する継続申請書で行っていただきます。この場合、減免の内容が前年度から変更がない場合は、必要書類の一部の提出が不要となります。

構造減免
対象車両 | 次のいずれかに該当する車両 1.車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの 2.浴槽を装備しているもの 3.専ら身体障がい者等が運転するために、運転装置等が製造または構造変更された軽自動車等 4.その他市長がその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものと認めるもの ※リース車両も対象。ただし、当該リース料金に軽自動車税(種別割)相当額が含まれている場合は減免対象外。 |
必要書類 | 【8ナンバーで車検証の「型式」欄に「改」の記載があり、かつ車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動者」「身体障がい者輸送車」「入浴者」「入浴・寝具乾燥車」等の記載がある場合】 1.種別割減免申請書(公益用・構造減免用) 2.車検証の写し 3.リース契約書の写し(リース車両の場合のみ) 4. 納税通知書 |
【上記以外の車両】 1.種別割減免申請書(公益用・構造減免用) 2.車検証の写し 3.装備している装置の状況が確認できる写真 ※複数枚の写真のうち、最低1枚は車両ナンバープレートを含めて撮影したもの 4.リース契約書の写し(リース車両の場合のみ) 5. 納税通知書 |
種別割減免申請書(公益減免・構造減免用)

公益減免
公益的な事業を行う団体が所有する軽自動車、または公益的な事業のために使用されている軽自動車について、減免となる場合があります。詳細は税務課市民税班まで問い合わせてください。